|
最終更新:平成23年9月1日 ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項
・ ここでは、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の「許可証番号」、「氏名又
・ 許可を受けた古物商が、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホー
・ したがって、ここに掲載されていない古物商が、ホームページを利用した古物取引を行
・ ただし、許可を受けた古物商がすべて掲載されているわけではありません(ホームペー
・ また、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに掲載されるまでには一
・ 掲載されていても、その業者の取引における信用性までも保証するものではありませ
参 考 ○ 古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄) 第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商につ @ 氏名又は名称 A 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号 B 許可証の番号 2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項 第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事 @〜D (略)
E 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、その営業の方法とし F (略) 2〜4 (略)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|