各種申請・手続き

通行禁止道路通行許可の手続

公開日 2021.01.19

通行禁止道路通行許可の対象

 車庫、空地その他車両を通常保管するための場所に出入する場合
 身体の障害のある者を輸送すべき相当の事情がある場合
 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬する場合
 貨物の集配、冠婚葬祭その他の業務上又は社会の慣習上、通行する場合

 

申請者

 車両の運転者又は使用者
 使用者が法人又は団体の場合にはその代表者

 

申請期間

  原則として1年を限度として必要な期間
 通行禁止道路の区間内に車庫がある等恒常的に通行禁止道路を通行しなければならない理由がある場合には3年を限度として必要な期間

 

申請先

 通行禁止道路を管轄する警察署の交通(対策)課

 

申請書の様式等

 申請様式(Excel)  申請様式(PDF)  記載要領

 申請書2通を上記申請先に提出してください。
 そのほか、主たる運転者の運転免許証の写し、車検証等の写し、通行禁止道路内の目的地、経路等を明示した見取図、必要に応じて身体に障害のあることを証明する書面、許可が必要である事由が記載された書類その他警察署長が特に必要があると認める書類など各1通を提出してください。

 

Q&A

Q1 

 この許可は、「スクールゾーン」の通行許可とは違うものなのでしょうか。

A1 

 法令上「スクールゾーン」の通行許可というものは存在しません。

 「スクールゾーン」とは、教育委員会、幼稚園等及び小学校等が推進する、特に子供の交通安全の確保を図る特定地域のことで、その地域の交通の安全を確保するために「通行禁止」の交通規制が行われている場合があります。

 この場合、そこをやむを得ない理由があって通行するのであれば、この許可を受ける必要があります。



Q2 

 一方通行の区間内で住宅工事等があり、一方通行の出口から進入しなければ大型車両が目的地へたどり着くことができません。この場合、一方通行の出口から進入するための許可を受けることができるのでしょうか。

A2 

 原則として、一方通行の出口からの進入に対して許可をしていませんが、やむを得ないと認められる場合には、許可をする場合があります。申請する場合には、事前に一方通行路を管轄する警察署へ相談してください。



Q3 

 自宅の前の通りには、通行禁止の交通規制が行われています。通院するために自宅までタクシーに来てもらいたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。私は足を骨折していて歩行が困難です。

A3 

 このような場合、身体に障害のある者が、「主たる運転者」及び「番号標に表示されている番号」を特定することなく、許可を受けられる場合があります。
 タクシーが通行禁止道路を通行するに当たって、あらかじめ手配したタクシーに許可を受けた者の氏名や許可証の番号を知らせておく必要があります。また、タクシーに乗る際には、タクシーの前面に通行許可車標章を掲出してもらうほか、許可証を携帯しておく必要があります。詳しくは通行禁止道路を管轄する警察署へお尋ねください。
 

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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