交通安全

緊急でやむを得ない場合の駐車許可手続き

公開日 2013.03.12

緊急に駐車許可が必要な場合は、窓口、電話、ファックスによる申請が可能です。(24時間受付)

 

対象となる駐車許可

次のいずれにも該当することが要件となります。

・駐車期間が1日を超えないもの

・緊急やむを得ない場合

 

緊急やむを得ない場合とは

・人の生命、身体、財産の保護等公益上緊急に対応する必要がある場合

・駐車に係る用務(事前に予定が可能な用務を除く。)が、公益上及び社会慣習上やむを得ない短時間の用務であって申請書を提出させる時間的余裕がない場合又は困難な場合

※「緊急やむを得ないと認められるもの」については、各警察署長が審査し、公益性や公共性等を考慮の上で判断します。

事前に予定されている用務については許可できません。通常の駐車許可申請を行ってください。

 

具体例

下記等のもので急を要するもの

・往診、訪問看護、訪問介護(看護師の点滴措置等)

・歯科医師による治療(止血等)

・柔道整復師等の治療

・助産師の出産への立会等

・国又は地方公共団体の用務(精神障害者、児童虐待等)

・歩行困難な身体障害者の通院

・獣医師等の検診(伝染病等防疫活動に限る)

・遺体搬送

 

申請手続

1.駐車する場所を管轄する警察署の窓口を訪れるか、駐車する場所を管轄する警察署に電話する方法で申請してください。担当者が必要な事項を質問します。

2.ファックスによる申請の場合には、駐車する場所を管轄する警察署に事前に電話連絡した上、次の事項を記載した書面を送付してください。

 

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警察署の電話番号一覧

 

駐車する場合の留意事項

1.許可を受けて駐車をする場合は、車両前面の見やすい場所(例:ダッシュボード上等)に、下に示すような内容を記載した用紙(A4サイズ程度)を外部から見えるように掲示してください。

※これが駐車許可証とみなされますので、掲示がない場合は違反となります。

 

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2.許可された日時及び場所以外には、駐車しないようにしてください。

3.許可された時間内であっても、用務終了後は引き続き駐車しないでください。

4.駐車許可を得ている場合であっても、次のような駐車は違反となります。

・停車及び駐車を禁止する場合における停車及び駐車

 【道路交通法第44条】

・所定の方法によって駐車した場合、その車両の右側道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所での駐車

 【道路交通法第45条第2項】

・駐車の方法に従わない駐車(右側駐車・歩道駐車等)

 【道路交通法第47条】

・車庫代わりの駐車・長時間の駐車(いわゆる青空駐車)

 【自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項】

・法定の駐車禁止場所

 【道路交通法第45条第1項】

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110