自動車運転中の携帯電話等使用等の禁止規定Q&A
自動車運転中の携帯電話等の使用に関する疑問についてお応えします。
携帯電話等の使用等に関する罰則が見直しされたのは何故ですか。
運転中の携帯電話等刺胞等の禁止が規定された平成11年以降は携帯電話等使用の交通事故は大幅に減少しましたが、 その後増加に転じ、平成15年は平成12年の約2倍となり、更なる対策が必要になりました。
現行規定により禁止されている行為の中でも、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、 携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、以下の点で、特に危険な行為であると考えられます。
- 片手運転となり、運転操作が不安定となる。
- 会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる。
下記の行為については、5万円以下の罰金が科されます。
- 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること。
- 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること。
運転中の携帯電話の使用(メール使用も含む)違反には、交通反則通告制度が適用され、 納付書による反則金の納付等、青切符適用となります。
反則金や違反点数はどうなりますか。
自動車運転中の携帯電話等使用の禁止規定違反の反則金や反則点数は下表のとおりです。
| 反則金の額 | 大型車 | 7,000円 |
|---|---|---|
| 普通車・自動二輪車 | 6,000円 | |
| 原付車 | 5,000円 | |
| 反則点数 | 1点 | |
注:ただし、この規定に違反して道路における交通の危機を生じさせた場合(例えば物損事故を起こした場合等)は下表に記すようにこれまでどおりです。
| 反則金の額 | 大型車 | 12,000円 |
|---|---|---|
| 普通車 | 9,000円 | |
| 自動二輪車 | 7,000円 | |
| 原付車 | 6,000円 | |
| 反則点数 | 2点 | |
運転中に手で保持して通話のために使用した場合に罰則が科される無線通話装置とはどのようなものですか。
その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれも行うことができないものが該当します。
典型例として携帯電話、自動車電話、トランシーバー型無線機等がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線機等については規制の対象となっておりません。
しかし、規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危機を生じさせた場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなります。
- 運転中は携帯電話等、無線通話装置の使用を控えるようにしましょう。
- 自動車運転中の携帯電話等使用禁止違反は、運転手のみに適用されますので、助手席の方が携帯電話を使用しても当然違反にはなりません。
通話のための使用とは、音声による情報伝達を目的として使用する行為であり、具体的には通話ボタン、番号ボタン等を押すなどの操作を行うことや送受信機能を用いることをいいます。
携帯電話の使用とは、例え一時的に言葉を交わさない状態が続いても相手方と送受信状態が継続しておれば使用中となります。
信号待ちで停車中の携帯電話使用は違反ですか。
道路交通法71条5の5により「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き…」と定義されていることから走行中に携帯電話を使用する行為が罰則の対象となっています。従って、信号待ちや一時停止の場合は、罰則の対象になりません。
しかしながら、信号待ちの状態から車両を走行した場合に継続して携帯電話を使用すると罰則の適用を受けます。
自動車運転中は交通事故防止の観点から運転に集中するため、ドライブモードに設定する等呼び出し音が鳴らないようにするようお願いします。
自転車乗車中における携帯電話等の使用は違反になりませんか。
自転車使用中の携帯電話等の使用については、交通事故の発生件数が自動車等の運転にかかる交通事故に比べ極めて少ないことから、規制の対象となっておりません。
しかしながら、自転車乗車中においても、自動車等の運転中と同じように携帯電話を使用しないことが望ましいと考えます。
画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視するとはどのような行為をいいますか。
画像表示装置を手で保持して、これに表示された画像を注視することとは、例えば、メールの送受信の際に携帯電話を手で保持して、そのディスプレイ表示部に表示された画像を見続ける行為をいいます。
