各種申請・手続き

駐車許可の手続

公開日 2021.01.19

更新日 2025.07.18

 道路交通法施行細則の一部を改正する規則が令和7年6月27日から施行され、駐車許可に関する手続が変わりました。

沖縄県道路交通法施行細則の一部改正(概要)[PDF:129KB]

 

1 駐車許可の手続

駐車許可の対象

例として、医師、歯科医師、助産師、看護師等の医療従事者による訪問診療など

 

申請者

車両の運転者又は使用者等

使用者が法人又は団体の場合にはその代表者

 

許可期間

原則として駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間

特定の場所に連続的又は反復継続して駐車する必要が認められる場合は、1年を超えない期間

 

申請先

駐車場所を管轄する警察署の交通(対策)課

 

申請書の様式等 

申請書2通を上記申請先に提出してください。申請書には、

   ○ 当該車両に係る用務を疎明する書面 1通

    ※ 訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写し等の既存の書面可

      車検証等の写しにより用務が疎明できる場合は省略可能

   ○ 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 1通

   ○ 駐車場所及びその周辺の見取図 1通

を添付してください。

 

2 駐車禁止除外標章の申請手続

今回追加された対象

 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中 の車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両


申請の様式等

 

    申請書添付資料

 沖縄県道路交通法施行細則第8条第1項第4号オで規定する特定の用務

○  通行・駐車禁止除外指定車(様式第5号)の標章(期限切れは除く)
○  当該申請に係る車両の自動車検査証の写し又は自動車検査記録事項が記載され た書面
○  当該車両に係る用務を疎明する書類

 一定の障害を理由として申請する者

○  沖縄県道路交通法施行細則第8条第1項第4号オで規定する身体障害者福祉法 等の各種法令に基づき手帳の交付を受けている者で一定の障害の程度であること
を疎明する書面

 

除外期間

 交付から最大3年を限度とする

 

Q&A

Q1

 訪問診療で訪問先が多数あり、申請書の「駐車の場所」欄に記載できません。

 この場合、どのようにしたらよいでしょうか。

A1

 申請書の「駐車の場所」欄に「別紙のとおり」と記載し、訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を申請書2通にそれぞれ添付してください。

 

Q2

 許可を受けた後、訪問先を追加する場合には、どのようにしたらよいでしょうか。

A2

 追加する訪問先(駐車場所)を連記した「訪問先一覧表」を2通、「駐車場所及びその周辺の見取図」を訪問先(駐車場所)ごとにそれぞれ1通作成し、駐車許可証と一緒にその場所を管轄する警察署へ提出してください。

 

Q3

 訪問介護で訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合、訪問先を管轄する警察署へそれぞれ申請しなければならないのでしょうか。

A3

 申請の受理や駐車許可証の交付等を一つの警察署で一括して行うことができます。この場合、申請先の警察署長宛の1通の申請で行う事が可能です。

 なお、訪問先(駐車場所)を管轄する警察署に駐車の許可について支障の有無 及び許可条件について調整を行いますので、交付までに時間がかかることを御了承ください。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

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