安全・安心な暮らし

配偶者からの暴力

公開日 2022.03.31

配偶者からの暴力は犯罪行為です!

女性に対する暴力撲滅のためのシンボルマーク

 

あなたはこのマークを知っていますか?

これは、女性に対する暴力撲滅のためのシンボルマークです。

 

配偶者暴力(DV)防止法の制定

夫婦間等のきわめて密接な相手からの暴力は、一般の暴力と比較すると、

  1. 家庭内等密室で行われる場合が多く、外部からの発見・介入が困難
  2. 相手の人格を否定した従属的な関係を強要する態様があり、個人の尊厳を害し、男女平等の実現・女性の地位向上の妨害につながる

という特徴があります。

 

女性に対する暴力は、国際的にも人権侵害であると指摘されており、我が国でも、男女共同参画の実現・女性の地位向上の妨害につながることから、平成13年4月に議員立法として「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、通称「DV防止法」が成立し、同年10月13日に施行されました。(平成16年、平成20年、平成26年改正施行)

悩んでいませんか?DV(リーフレットPDF)

 

配偶者からの暴力とは?

「配偶者」とは

 法律上の夫婦に限らず、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚(内縁関係)」を含みます。また、婚姻中(内縁関係を含む)に暴力を受け、離婚後(内縁関係を解消後も含む)を引き続き暴力を受ける被害者も含まれます。「配偶者」は、男性、女性を問いません。

 DV防止法の一部改正により平成26年1月3日から
「同居の交際関係にある相手から暴力を受けた被害者」
及び
「同居の交際関係を解消した相手から暴力をうけた被害者」(関係解消後も引き続き暴力を受けているもの)
についても、「配偶者暴力防止法」の適用範囲の対象となりました。

 

「暴力」とは

身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力・経済的暴力・性的暴力等)をいいます。

 

保護命令制度

配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時は、被害者からの申立てにより裁判所から「接近禁止命令」や「退去命令」、「電話等禁止命令」等の保護命令が発令されます。

 

保護命令に違反すると、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

「生命等に対する脅迫」とは・・・

刑法上の脅迫罪に該当するもののうち「生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫」をいいます。

例えば、

  • 包丁を突きつけられ「殺してやろうか」と怒鳴る
  • 腕をねじ上げ「腕をへし折ってやろうか」と言う

等の言動をいいます。

 

接近禁止命令

6ヶ月間、申立人(被害者)の身辺につきまとったり、通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止すること。

 

退去命令

2ヶ月間、申立人(被害者)と共に住んでいる住居から退去すること。

 

電話等禁止命令

6ヶ月間、申立人(被害者)に対する以下の行為をすることを禁ずること

  1. 面会の要求
  2. 行動の監視に関する事項を告げること等
  3. 著しく粗野、乱暴な言動
  4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
  5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
  6. 汚物、動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
  7. 名誉を害する事項を告げる事
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げること等、又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

申立人(被害者)にのみ、接近禁止命令と併せて発せられます。

 

子又は親族等への接近禁止命令

6ヶ月間、申立人(被害者)の子や親族等の身辺につきまとったり、学校や勤務先など通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止すること。

※「子」は申立人と同居する未成年の子に限ります。

※「親族等」は、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者を言います。

※「子」又は「親族等」への接近禁止の発令期間は、被害者に対する接近禁止命令の発令期間内に限ります。

 

配偶者からの暴力を発見した場合は・・・

配偶者からの暴力を受けている者を発見した場合は、警察へ通報して下さい。また、周りで暴力を受けている人がいれば警察等でまず相談するよう教えてあげて下さい。

医師、その他医療関係者が、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷した者等を発見した時でも、被害者の意思を尊重しながら警察や配偶者暴力相談支援センターに通報できることになっています。

 

配偶者からの暴力に悩んでいるあなたへ・・・

配偶者からの暴力は、家庭内という密室で行われ、被害者自身が世間体を気にして誰にも相談しないため外部から発見されにくい現状があります。また、被害者が、暴力の原因が自分にあると思い込み一人で悩みを抱えてしまう反面、加害者自身、自己の暴力が犯罪であるという意識が低く、暴力が次第にエスカレートする傾向があります。

 

夫婦間の暴力も犯罪です!

 

配偶者からの暴力を受けて悩んでおられる方は、一人で悩まず、まず最寄りの警察署や相談電話番号(#9110)にご相談ください。

沖縄県警察の総合案内

警察では、ストーカー・DV等の恋愛感情に起因するトラブル等に関する相談について、相談者の方へ「この種の事案特徴」や「手続の流れ、警察等が執りうる措置」等を説明し、相談者の方が今後どうしたいか等の意思を決定する支援手続(「被害者意思決定支援手続」)を行っています。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード