交通安全

基礎点数・欠落期間

公開日 2009.05.20

更新日 2023.05.12

行為 基礎点数・欠格期間
酒酔い運転 基礎点数35点
(欠格期間3年相当)
過労運転等 基礎点数25点
(欠格期間2年相当)
酒気帯び運転
(0.25以上)
酒気帯び運転
(0.25未満)
基礎点数13点
(停止期間90日相当)

 

欠格期間

運転免許を取得することが出来ない期間
※( )内は運転免許の取消等の処分歴がない場合

 

重大違反唆(そそのか)し等
行為 基礎点数・欠格期間
酒酔い運転 取消
欠格期間3年(5年)
麻薬等運転
妨害運転(著しい交通の危険)
救護義務違反(ひき逃げ)
無免許運転 取消
欠格期間2年(4年)
酒気帯び運転
(0.25以上)
過労運転等
妨害運転
(交通の危険のおそれ)
共同危険行為等禁止違反
酒気帯び運転(0.25未満) 停止期間6カ月以内

 

 

※( )内は運転免許の取消等の処分歴がない場合

 

重大違反唆(そそのか)し等

免許を受けた者が、自動車等の運転者を唆して法の規定に違反する行為で、重大なものとして政令で定めるもの(例:酒酔い・酒気帯び運転、無免許運転、妨害運転等)をさせ又は当該重大違反を助ける行為をいう。