ご相談窓口

制度のご利用にあたって

公開日 2009.05.20

開示されない場合があります

次のような個人情報は開示することができません。

 

法令秘情報

法令や他の条例の定めにより、開示することができないもの

 

第三者個人情報

開示すると、ほかの個人や法人の正当な利益が損なわれるもの

 

事業活動情報

法人等の生産・販売上のノウハウなどの情報で、公にすることにより当該法人等の正当な利益を損なうもの

 

犯罪捜査等情報

開示すると、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

 

評価等情報

評価、診断、選考、指導などに関する情報で開示すると当該事務事業の執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 

審議等情報

審議、検討等の情報で、開示すると率直な意見交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの

 

行政運営情報

監査、取締り、交渉等の情報で、開示するとその事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 

未成年者等情報

法定代理人が開示請求をした場合に、その法定代理人に開示すると未成年者や成年被後見人の権利利益を侵害するおそれのあるもの

 

個人情報取扱事務登録簿の閲覧

個人情報を取り扱う事務の内容、保有個人情報の項目、収集先などが記載されている登録簿を警察本部警察情報センターで閲覧することができます。

 

決定について

原則として、開示請求の場合は受け付けた日から15日以内、訂正請求、利用停止請求の場合は30日以内に決定します。
ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
開示(閲覧・写しの交付)の際には決定通知書に加えて請求書の提出のときと同じく、本人であることを証明する書類が必要です。

 

決定に不服があるとき

請求した自己情報が開示されない、訂正されないなどの決定がなされた場合、その決定に不服があるときは、 行政不服審査法に基づき沖縄県公安委員会に対して不服申立てをすることができます。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110