各種申請・手続き

運転免許の自主返納制度・運転経歴証明書について

公開日 2022.08.03

運転免許の自主返納制度について

運転免許の自主返納制度は、運転を継続する意志がなく運転免許を返納したいという方が、その方の居住地を管轄する公安委員会に自身で申し出て、免許の取消を受ける制度で、申請取消とも呼びます。

加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により運転に不安を感じている高齢運転者や、交通事故を心配する家族等周辺の方々から相談を寄せられていた等の経緯から、この制度が定められました。

※ 運転免許証を紛失、盗難等されて提出することができない方の取扱いは平日(祝祭日年末年始の休日を除く)のみです。

 

自主返納(申請取消)手続を申請される方へ

  • 運転免許の自主返納(申請による取消)や運転経歴証明書の交付申請等の手続きについては、窓口における本人の申請に限定していましたが、病気や怪我などで入院している、介護施設等に入所しているなどの理由により、ご自身で申請を行うことが困難である場合、申請者から委任を受けた家族等の代理人による申請が可能です。(平成30年4月2日から受付開始)詳しくは「代理人による申請」をご確認下さい。

 

自主返納(申請取消)手続ができない方

  • 免許の取消し・停止処分等の対象になっている方
  • 初心運転者講習の対象になっている方
  • 免許停止処分期間中の方
  • 沖縄県外に居住している方

 

自主返納(申請取消)の手続き

自主返納の手続き[PDF:59.9KB]

 

運転経歴証明書について

運転経歴証明書とは

運転免許証を自主返納(申請による取消し)した日又は、運転免許が失効した前5年間の運転に関する経歴を表示した、運転免許証と同一サイズのカード型の証明書です。

法改正により、令和元年12月1日から運転免許証を有効期限内に自主返納した方に加え、運転免許証の有効期間の更新を受けずに失効した方が、その日から5年以内に交付申請をすることにより、運転経歴証明書を受け取ることができるようになりました。

※ 失効した方への交付は、経過措置として平成28年4月1日以降に失効した方に限ります。

 

新様式の運転経歴証明書

運転経歴証明書イメージ

  • 番号(免許証番号と同一の番号)が表示されます。
  • 券面(表)に「自動車等の運転はできません」と表示されます。
  • 裏面備考欄に記載事項の変更内容を記載します。

 

運転経歴証明書の新規申請ができる方

○ 運転免許証を自主返納(全部)を行うと同時に交付申請をする方

○ 運転免許証を自主返納(全部)又は運転免許証の更新を受けずに失効して5年以内の方

※ ただし、平成28年4月1日以降に失効した方に限ります。

 

運転経歴証明書の再交付する場合について

運転経歴証明書は、次の場合再交付が可能です。

○ 記載事項の変更届をした方

○ 写真を変更したい方

○ 旧様式の運転経歴証明書から新様式の運転経歴証明書への変更を希望される方

  (券面上の記載事項が確認できる場合に限ります)

○ 運転経歴証明書を紛失・盗難・破損・汚損された方

 

新規、再交付の申請に必要なもの

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住所に変更がある方は新住所を証明するもの(住民票、公共料金の領収書、本人宛の郵便物で消印があるもの等)を、本籍・氏名・生年月日に変更のある方は本籍(外国籍の方は国籍)の記載された住民票抄本(提出)を、運転経歴証明書の交付申請の際に一緒にお持ち下さい。

 

運転経歴証明書の申請を受付できる場所と、受付の曜日・時間

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運転経歴証明書の記載事項変更手続き

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自主返納優遇措置(支援制度)

>>>優遇制度の一覧<<<

~クリックでPDFファイルが開きます~

 

運転経歴証明書が交付済みであることを表示するシールの交付について

>>>運転経歴証明書交付済シールについて<<<

~クリックでPDFファイルが開きます~

 

お問い合わせ先

沖縄県警察運転免許センター

電話番号:098-851-1000(免許第一係)

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