安全・安心な暮らし

ちゅらうちなー安全なまちづくり条例Q&A

公開日 2022.08.15

ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」が施行されましたが、その目的について教えて下さい。

同条例第一条において、「・・・・・犯罪の防止に関し、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、それぞれの連帯及び協力の下に・・・・・安全なまちづくりに関する取組を推進し、もって県民、観光客等全ての人々が安全で安心して暮らし、又は滞在することができる社会の実現を図ることを目的とする。」と規定されておりまして、県、事業者、県民が横の連帯を強化し、安全なまちづくりに関する取組を促進して、犯罪のない安全・安心な沖縄県を目指すために制定されたものです。

同条例の概要について教えて下さい。

この条例は、九章三十条から構成されておりまして、下記の六つの骨子に分けることができます。

  • 推進会議を設置して安全なまちづくりを推進する
  • 道路・公園・駐車場・共同住宅の防犯性の向上を図る
  • 特定小売店舗の防犯性の向上を図る
  • 学校や通学路等での安全対策を促進する
  • 観光客の安全対策を促進する
  • アルコール関連犯罪の防止対策を推進する

「推進会議を設置して安全なまちづくりを推進する」とはどのような内容ですか?

県及び警察署長は、市町村、県民、事業者、民間団体と協働して、推進体制を整備することが規定されておりまして、県全体としての体制と警察署毎の推進体制を整備することとなっています。

県の推進体制は、県知事を長とする「ちゅらうちなー安全なまちづくり推進会議」の下に、「ちゅらひとづくり」、「ちゅらまちづくり」、「ちゅらゆいづくり」の3つの専門部会を置いて、ちゅらさん運動の取組に関する協議を行っています。
 警察署毎の推進体制は、県内14警察署の管轄ごとに、地区安全なまちづくり推進協議会を設置し、県と連携した取組を行っています。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110