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拾得物の公表について

公開日 2022.06.24

 

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※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。

このページについて

 このページは、沖縄県警察の警察署・交番・警備派出所・駐在所に届けられた、拾得物(おとし物、ひろい物)について公表するページです。

 平成19年12月10日施行された改正遺失物法では、落とし物や忘れ物をされた方が早く落とし物を発見し返還できるように、警察署や特例施設占有者へ届けられた物件(以下「拾得物」という。)について、インターネットで公表します。

 公表される拾得物の詳細は、ページ下部の説明をご確認下さい。

特例施設占有者制度について

なお、落とし物・忘れ物をした場合、落とし物・忘れ物を拾った場合は、それぞれリンク先ページをご確認下さい。

(リンク)>>> 落とし物・忘れ物をしたら <<<(リンク)

(LINK)>>> Lost and Found <<<(LINK)

(リンク)>>> 落とし物・忘れ物を拾ったら <<<(リンク)
(委任状)>>>落とし物・忘れ物を代理人が受領する場合
(リンク)>>>犬・猫・負傷動物を発見したら<<<(リンク)

沖縄県の拾得物公表ページをご覧になる前に(画面操作性について)

更新中はアクセスできません。

沖縄県の拾得物公表ページヘ

  1. 上の、「沖縄県の拾得物公表ページへ」ボタンをクリックすると、拾得物の分類画面が表示されます。拾得物の種類を選択します。 (分類名の後ろに表示されている数字は、データの数量を表します。)
  2. 拾得物の分類をクリックすると、カレンダーが表示されます。いつ頃無くしたのかを週単位で選択しクリックすると、警察署等に保管されている拾得物の一覧が表示されます。
  3. 表示された拾得物の一覧には、問合せ番号や電話番号が掲載されています。問い合わせ番号は17桁と桁数が多いことから、お問い合わせの際には、区切って問い合わせ下さい。
  4. 警察署への問合せは、平日の9:30~16:30までにお願いします。
  5. 警察署会計課における窓口業務時間について
    ※土曜日、日曜日 及び休日(祝日、12月29日から1月3日までの年末年始)に問合せをいただいたときは、拾得物の詳細な確認ができないこともありますのでご了承下さい。


(例)問い合わせ番号「97101070123450000」

 

警察署 受理年 受理番号 枝番号
97 101 07 012345 0000

公表する拾得物

・沖縄県内の各警察署へ届けられ保管されている拾得物
・沖縄県内の特例施設占有者へ届けられ保管されている拾得物
・沖縄県内で拾得され、他の都道府県の警察署へ届けられ保管されている拾得物


※売却又は処分をした物件が含まれている場合もあります。
施設内で拾得された場合は公表まで期間を要することがあります。
公表された拾得物が遺失者へ返還された場合には、公表情報を削除していきます。
また、拾得されて直ぐに返還された拾得物についても、公表されません。

公表する期間

改正遺失物法で定められた保管期間3ヶ月間と同じ公表期間となります。
但し、埋蔵物については、保管期間6ヶ月間で当該期間中の公表となります。

他の都道府県警察で公表されている拾得物を閲覧する場合

警察庁ホームページ(他の都道府県警察の公表ページへのリンク集)をご覧ください。

警察庁ホームページへ

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