ストーカー規制法について
平成12年に施行されたこの法律は、被害者の身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るため、ストーカー行為等を処罰するなどの必要な規制を行うことや被害者に対する援助等を定めています。
ストーカー規制法でいう「ストーカー」とは
特定の対象者に対する恋愛や好意の感情、
または
その感情が満たされないことに対する怨恨の感情
から、特定の対象者やその家族、社会生活において密接な関係にある者に対して行われる
8つに分類された「待ち伏せ」や「連続・無言電話」などのつきまとい行為
を繰り返し行うことをいいます。
ストーカー規制法メモ
※つきまとい行為・・・8つに分類された「待ち伏せ」等の行為
※ストーカー行為・・・同一の者に対して「つきまとい行為」を繰り返し行うこと
(ただし、つきまとい行為の1号から4号の行為については、特定の対象者の身体の安全、住居もしくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる方法で行われる場合に限ります)
被害に遭われている方へ
ストーカーの卑劣な行為の被害にあっている方はあなただけではありません。被害がより深刻になる前に、最寄りの警察署、相談電話番号(#9110)にご相談ください。
警察では、ストーカー・DV等の恋愛感情に起因するトラブル等に関する相談について、相談者の方へ「この種の事案特徴」や「手続の流れ、警察等が執りうる措置」等を説明し、相談者の方が今後どうしたいか等の意思を決定する支援手続(「被害者意思決定支援手続」)を行っています。
下記リンク先から、「被害者意思決定支援手続」について確認することができます。
ストーカー・配偶者からの暴力事案をはじめとする恋愛感情のもつれに起因する暴力的事案への対応について
ストーカー事案、ストーカー規制法対応の流れ
つきまとい行為とは?自己防衛の対策
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問い合わせ先
沖縄県警察本部生活安全部子供・女性安全対策課 DV・ストーカー対策係
TEL:098-862-0110(内線3431・3432・3433・3434・3435)