沖縄県警からのお知らせ

特例施設占有者制度について

公開日 2022.09.16

更新日 2022.09.16

特例施設占有者制度について

 改正遺失物法(平成19年12月10日施行)では、一定の公共交通機関(※ 1 )や百貨店、遊園地など(※ 2 )多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」を設けています。
 特例施設占有者は2週間以内に拾得物件に関する事項を警察署長に届け出たときは、その拾得物件を自ら保管することができるほか、保管物件を売却、処分することもできます。
 この制度により、施設占有者が、大量の拾得物件を警察署に搬送する手間等が省略化され、遺失した場所で返還することで遺失者の利便性を向上させることが期待されます。

 

(※ 1 )一定の公共交通機関の事業者

 遺失物法施行令第5条第1号から第4号に規定されている鉄道、路線バス、タクシー、船舶、フェリーターミナル、航空会社等の事業者で、何ら手続きをすることなく、法により「特例施設占有者」と規定されています。【本来的特例施設占有者】

(※ 2 )百貨店、遊園地などの事業者

 遺失物法施行令第5条第5号に規定されている要件を満たし、遺失物法施行規則第28条に基づき、当該事業者が公安委員会に「特例施設占有者」と指定されることを申請し、公安委員会が指定することで、「特例施設占有者」となります。【指定特例施設占有者】

特例施設占有者と施設占有者における手続の主な相違点

特例施設占有者と施設占有者における手続きの主な相違点
(法第13条~第26条)
項目 特例施設占有者 施設占有者(※3)
警察署長に拾得物件を提出するまでの期限 交付を受け、又は自ら拾得してから2週間以内(※4ただし、法で定められている高額な物件は1週間以内) 交付を受け、又は自ら取得してから1週間以内
警察署長に拾得物件を提出する場合の提出書 必要 必要
自ら拾得物件を保管 交付を受け、又は自らが拾得した日から2週間以内に警察署長に届け出れば可能 ×
保管物件の売却 事前に警察署長に届け出ることで保管物件を売却可能 ×
保管物件の売却処分 事前に警察署長に届け出ることで保管物件を廃棄その他の処分可能 ×

※3

 「施設占有者」とは、施設を自己のために意志(民法第180条)を持って事実上支配していると認められる者のことをいい、商店であれば商店主が該当します。

※4

 高額な物件とは、10万円以上の現金、額面金額が10万円以上の有価証券、貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が10万円以上であると明らかに認められるものをいいます。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード