交通安全

身体障害者等の駐車規制除外適用等級表

障害の
区分
対象の程度
身体障害者手帳の等級 重度障害 ※2
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 特別項症から第4項症までの各級
聴覚障害 2級及び3級 特別項症から第4項症までの各級
平衡機能障害 3級 特別項症から第4項症までの各級
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2 特別項症から第3項症までの各級
下肢障害 1級から4級までの各級 特別項症から第3項症までの各級
体幹障害 1級から3級までの各級 特別項症から第4項症までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病による
運動機能障害
上肢
機能
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)  
移動
機能
1級から2級までの各級  
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各級
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各級
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各級
ぼうこう又は
直腸の機能障害
1級及び3級 特別項症から第3項症までの各級
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症までの各級
ヒト免疫不全
ウィルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級  
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 特別項症から第3項症までの各級

※重度障害とは戦傷病者特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者で、恩給法別表第1号表の2に定める障害区分

 

その他の除外標章交付対象者

  1. 療育手帳の交付を受けている者の重度障害の程度に該当する者で、歩行困難と認められる者
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、一級の障害を有する者
  3. 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者で色素性乾皮症の者(日出から日没まで)

障害者本人に対する標章の交付であり、車両は特定しません。

つまり、標章を所持している者が同乗していれば、タクシーやレンタカーでも利用が可能です。(標章を不正に使用した際は、返納を命ぜられたり罰せられたりする場合もあります。)

 

手続要領

最寄りの警察署等で下記の書類を提出してください。(有効期限3年)

  • 駐車禁止除外指定車標章交付申請書(最寄りの警察署にも備え付けてあります。)

        様式(PDF)      記載例(PDF)

  • 身体障害者等手帳の写し
  • 更新の場合は既に交付された標章を添付

 

注意事項

標章交付を受けた者は、次の事項を遵守しなければなりません。

  1. 駐車現場で警察官の指示があった場合はこれに従うこと。
  2. 標章記載事項を遵守し、交付を受けた理由以外の用途に使用しないこと。
  3. 標章を他人に譲渡又は貸与しないこと。
  4. 標章の有効期限が経過したとき等は、直ちにこれを返納すること。

 

※その他詳細については、最寄りの警察署交通課に問い合わせ下さい。

 

沖縄県警察署の総合案内