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安全対策優良海域レジャー提供業者の指定申出に必要な手続について

公開日 2026.07.16

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安全対策優良海域レジャー提供業者の指定申出に必要な手続きについて

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 沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づく安全対策優良海域レジャー提供業者の指定(通称:「マル優」制度)の申出については、以下をご参照ください。
 「マル優」制度とは、沖縄県公安委員会が、水上安全条例に定める安全対策基準に適合していると認めた海域レジャー事業者等を指定する制度です。
 「マル優」の指定を受けるには
  〇 1年以上の営業実績があること。
  〇 指定申出書を提出して審査基準に適合していること。
が必要です。
 令和8年4月1日から新設された水上設置遊具運営業については、事業の届出をして営業を開始し、その1年後からマル優指定の申出が可能となります。
 みなし水上設置遊具運営業届出者については、水上設置遊具に係る事業の届出をし、その1年後から「マル優」指定の申出が可能となります。
 みなしカヌー等提供業届出者(改正前のプレジャーボート提供業届出者)については、カヌー等提供業へ事業変更の届出をし、その1年後から「マル優」指定の申出が可能となります。(みなし期間中は、カヌー、カヤック、SUP等の事業にかかる「マル優」指定の申出はできません(※パラセーリング、バナナボート等については可能)のでご注意ください。)
 また、令和8年4月1日から手数料の納付方法が変更されています。新しい納付方法については、以下の資料をご確認ください。
 その他、詳細については、各警察署の地域課担当窓口又は警察本部地域課水上安全対策係までお問合せください。

※ 「みなしカヌー等提供業届出者」とは、条例施行日(令和8年4月1日)においてカヌー等(カヌー、カヤック、SUP等)に係る事業を営んでおり、条例施行日以降も引き続き事業を継続する事業者をいいます。改正条例施行前にカヌー等にかかるプレジャーボート提供業の届出をしている事業者に限られます。

※ 「みなし水上設置遊具運営業届出者」とは、条例施行日において水上設置遊具に係る事業を営んでおり、条例施行日以降も引き続き事業を継続する事業者をいいます。

 

 

 

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