公開日 2026.04.27
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安全対策優良海域レジャー提供業者の指定申出に必要な手続について
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沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例に基づく安全対策優良海域レジャー提供業者指定制度(通称:マル優制度)の手続についてです。
マル優制度とは、沖縄県公安委員会が、水上安全条例に定める安全対策基準に適合していると認めた海域レジャー事業者等を指定する制度です。
マル優の指定を受けるには、1年以上の営業実績と、指定申出書を提出して審査を受ける必要があります。
令和8年4月1日から新設された水上設置遊具運営業については、事業の届出をして営業を開始し、その1年後からマル優指定の申出が可能となります。
みなしカヌー等提供業届出者については、みなし期間中はプレジャーボート提供業でのマル優指定の申出が可能です。
また、令和8年4月1日から手数料の納付方法が変更となっておりますので、新しい納付方法については下記資料をご確認ください。
詳細は、各警察署及び警察本部地域課水上安全対策係までお問合せください。
- 01 マル優指定申出に必要な書類一覧[PDF:182KB]
- 02 手数料の納付方法について[PDF:452KB]
- 03 様式第26号 安全対策優良海域レジャー提供業者指定申出書[DOC:31.5KB]
- 03 様式第26号 安全対策優良海域レジャー提供業者指定申出書[PDF:42.9KB]
- 04 誓約書(マル優用・例示)[PDF:172KB]
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