公開日 2026.01.14
1 概要
「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即した効果的な自転車の交通安全教育を行う事業者・団体等を警察が「自転車の交通安全教育実施事業者」として公表することで、自転車の交通安全教育の需要と供給のマッチングを促進し、自転車の交通安全教育の充実化を図ることを目的としています。
公表制度のイメージ図
①公表申出
自転車の安全教育を行う事業者が沖縄県警察本部に公表申出。
②結果連絡
沖縄県警察本部は自転車の交通安全教育を行う事業者に結果連絡。
沖縄県警察本部は県警ウェブサイトに公表。
③沖縄県警察本部は警察庁に報告
警察庁ウェブサイト内の「自転車ポータルサイト」上で集約(見える化。)
④閲覧
小学校や自治体等が警察庁の自転車ポータルサイト上を閲覧。
⑤依頼
自転車ポータルサイトを閲覧した小学校や自治体等は自転車の交通安全教育を行う事業者へ交通安全教育を依頼。
⑥実施
自転車の交通安全教育を行う事業者は依頼してきた小学校や自治体等に関して交通安全教育を実施。
地域で自転車の交通安全教育を実施したいがノウハウがない、どこに頼めばいいのかわからない、そんな場合は、「事業者一覧」から自転車の交通安全教育実施事業者を探してみましょう。
2 自転車の交通安全教育実施事業者一覧

(注意)交通安全教育を有償で実施している事業者も公表しております。実施する交通安全教育が有償か無償かどうかを含む実施事項については、各事業者にお問合せください。
〇 沖縄県内自転車事業所一覧
届出事業者一覧[PDF:20.4KB]
〇 警察庁 自転車ポータルサイトへはこちら
自転車ポータルサイト
3 公表の申出
(1) 申出先
沖縄県警察本部交通部交通企画課
(2) 申出に必要な書類
・申出書(別記様式第1号)
・誓約書(別記様式第2号)
・下記「5公表の基準」の1から4の基準に適合していることがわかる資料等(指導マニュアル、教育カキュラム、配布教材 等)
4 手引き・様式
1 手引き
「自転車の交通安全教育実施事業者公表制度」の手引
2 様式
申出書(別記様式第1号) 誓約書(別記様式第2号)
5 公表の基準
公表を受けようとする都道府県警察の管轄区域内で、自転車の交通安全教室等を業として行っており、以下の基準に全て適合する事業者を公表の対象とします。
(1) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容に自転車に関する交通法規が含まれること。
(2) 主催する自転車の交通安全教室等における教育内容及び教育方法が、受講者のライフステージの特性に応じた効果的なものとなるよう「自転車の交通安全教育ガイドライン」に即したものとなっていること。
(【交通安全教育ガイドライン】)
(3) 主催する自転車の交通安全教室等の実施回数が原則として年に4回以上であること。
(4) 主催する自転車の交通安全教室等の実施に関し当たり、責任者(18歳以上に限る。)及び自転車の交通安全教育の実地経験を有する方を配置し(交通安全教育の実地経験を有する方が責任者である場合を含む。)、かつ、教育内容に応じて必要な体制を備えていると認められること。
(5) 4(2)イ及びウにより公表の取りやめがなされ、その取りやめの日から起算して2年を経過していないものでないこと。
(6) 代表者若しくは役員又は主催する自転車の交通安全教室等の実施に携わる方が以下のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない方
ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等に当たる違法な行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある方
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた方であって、当該命令を受けた日から起算して2年を経過しないもの
オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
カ その他公表に適さない事由が認められる方
6 お問合せ
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号
沖縄県警察本部 交通部 交通企画課企画係
電話番号 098-862-0110(代表)
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード