公開日 2021.11.11
海外旅行等の一定のやむを得ない理由により、更新期間内(更新年の誕生日の1か月前から当該有効期限が満了するまでの間)に更新することが困難と予想される場合には、特例として本来の更新期間前に更新手続をすることができます。
1 申請のための要件
① 一定のやむを得ない理由
免許証の住所を沖縄県に登録されている方で、
海外旅行の予定があること
更新期間中、継続して海外に出張(留学)する予定があること
入院・手術をする予定があること
更新期間中に出産予定があること
等、更新期間内に免許の更新ができないという、やむを得ない理由が必要です。
② 有効期限が短くなることの了承
運転免許証の有効期限は、迎える誕生日の回数を基準に定められているため、本来の更新期間より前に更新手続きを行うと、結果として有効期限が短くなります。
(本来5年の有効期限が実質4年となってしまう等)
申請時に了承して(自認書を書いて)いただきます。
詳しくは 期限前更新について ~ 有効期限の考え方[PDF:289KB] をご覧ください。
2 申請場所及び受付時間
月曜~金曜
午前8時30分から午前9時までの間
※1 運転免許センターと中部支所のみ、午後(午後1時から午後1時30分)も受付しています。
※2 北部支所も午後(午後1時から午後1時30分)受付していますが、違反講習に該当する方は
受付できません。(北部支所では午後は違反講習を行っていないため)
※3 宮古・八重山支所は、午前8時30分に受付して、違反・初回講習の方は午後の講習の案内と
なります。また、第2・第4水曜とその翌日の木曜は、違反・初回講習の方は受付できません。
※4 70歳以上の方で高齢者講習を受講済みの方は、
午前8時30分 ~ 午前11時30分
午後1時00分 ~ 午後4時00分
が受付時間となります。
3 更新手続に必要なもの(こと)
① 運転免許証またはマイナ免許証(2枚持ちの方は両方)
注意:運転免許証とマイナ免許証の両方を保有している方は、必ず両方とも持参してください。
どちらかのみでは更新手続きができません。
② やむを得ない理由の事実を証明する書類(原本持参)
パスポート、eチケット(印刷したもの)、海外出張(留学)証明、
母子健康手帳(親子健康手帳)、入院計画書、船員手帳等
※ 事前にご相談いただけるとスムーズです。
※ 窓口で原本を確認し、こちらでコピーを取らせていただいた上でお返しいたします。
③ 手数料
手数料(沖縄県収入証紙)の納付は現金のみです。
④ 運転免許証更新連絡書(お知らせのはがき)(届いている方のみ)
⑤ 講習終了証明書(高齢者講習、特定任意高齢者講習等を受講した方のみ)
⑥ 眼鏡・補聴器等
適性検査を行います。視力・聴力に不安のある方はご準備ください。
⑦ 在留資格を確認できる書類(在留カード等)(外国籍の方のみ)
※ 適性試験に合格し、受付当日中に講習を受講しなければ、免許証は交付されません。
※ 講習区分(優良・一般等)について、電話でのお問い合わせにはお答えできません。
申請者が本人が、直接窓口で確認してください。
※ 70歳以上の方は、期限前更新手続の前に、指定自動車教習所等で高齢者講習を受講する必要が
あります。高齢者講習対象の方で、期限前更新を検討されるときはお問い合わせください。
※ 顔写真は必要ありません
4 更新時講習開始の時間と場所
講習前に申請手続があり、混雑状況によっては1時間程度の時間を要する場合がありますので、
時間にゆとりをもってお越しください。
更新手続きが講習時間に間に合わない場合は、次回以降の講習を御案内します。
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