各種申請・手続き

小型無人機等飛行禁止区域のおしらせ

公開日 2022.08.17

1 小型無人機等の飛行を禁止

    重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

 

罰則(小型無人機等飛行禁止法第13条)
  ・ 法第10条第1項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で
   小型無人機等の飛行を行った者
  ・ 本法第11条第1項による警察官又は指定職員等の命令に違反した者は、
   「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

 

2 本法の規制対象となる小型無人機等

【小型無人機(いわゆるドローン等)】

   飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

 

【特定航空用機器】

 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)

○ 操縦装置を有する気球

○ ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)

○ パラグライダー(原動機を有するものを含む。)

○ 回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(航空法第2条第1項に規定する航空機に該当するものを除く。)

○ 下方へ噴出する機体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの

 

3 規制の例外と通報等

 

 指定された対象施設の敷地又は区域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、対象施設の管理者による同意を得ることが必須となります(※)。

 

場所 可能な飛行
 対象施設の敷地又は区域の上空   対象施設の管理者又はその同意を得た者が、当該対象施設に 係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
 対象施設の敷地又は区域の周囲おおむね300メートルの上空

○ 対象施設の管理者又はその同意を得た者が、当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

○ 土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

○ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

小型無人機等飛行禁止法第2条第1項第4号に掲げる対象施設関係

 

上記の同意を得るなどした上で、対象施設周辺地域において、小型無人機等の飛行を行おうとする方は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して沖縄県公安委員会に通報(下記通報書(別記様式第1、2号)参照)する必要があります。

飛行を行う場合の手続きについて[PDF:195KB]

※対象施設の管理者、土地所有者若しくは占有者又はその同意を得た者

小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第1号)【PDF】

※国又は地方公共団体の業務を実施する者

小型無人機等の飛行に関する通報書(別記様式第2号)【PDF】

  

4 対象施設周辺地域を管轄する警察署(通報先)

 沖縄県内では、下記施設が、「対象施設」として指定されています。

対象施設

管轄警察署
普天間飛行場 宜野湾警察署
辺野古弾薬庫 名護警察署
キャンプ・シュワブ(※1) 名護警察署 石川警察署
キャンプ・ハンセン(※2)
キャンプ・瑞慶覧(※3) 沖縄警察署 宜野湾警察署
嘉手納飛行場(※4) 嘉手納警察署
キャンプ・シールズ 沖縄警察署
キャンプ・コートニー うるま警察署
ホワイトビーチ
天願桟橋
嘉手納弾薬庫地区(※5) 嘉手納警察署 石川警察署
うるま警察署 沖縄警察署
那覇港湾施設(※6) 豊見城警察署 那覇警察署
那覇空港

 

豊見城警察署

航空自衛隊那覇基地
陸上自衛隊那覇駐屯地
陸上自衛隊那覇駐屯地白川分屯地 沖縄警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地勝連分屯地 うるま警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地知念分屯地 与那原警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地八重瀬分屯地 糸満警察署
陸上自衛隊那覇駐屯地南与座分屯地
陸上自衛隊宮古島駐屯地 宮古島警察署
陸上自衛隊与那国駐屯地(久部良地区) 八重山警察署
陸上自衛隊与那国駐屯地(祖納地区)
陸上自衛隊石垣駐屯地
海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区) うるま警察署
海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
海上自衛隊国頭受信所 名護警察署

航空自衛隊与座岳分屯基地

糸満警察署
航空自衛隊宮古島分屯基地 陸上自衛隊保良訓練場周辺地域 宮古島警察署
航空自衛隊恩納分屯基地(庁舎・運用地区) 石川警察署
航空自衛隊恩納分屯基地(通信地区)
航空自衛隊久米島分屯基地 那覇警察署
航空自衛隊知念分屯基地 与那原警察署
トリイ通信施設周辺地域 嘉手納警察署
泡瀬通信施設周辺地域 沖縄警察署
金武レッド・ビーチ訓練場周辺地域 石川警察署
金武ブルー・ビーチ訓練場周辺地域

 

※1 名護市で飛行させる場合は名護警察署、宜野座村で飛行させる場合は石川警察署に通報をお願いします。

※2 宜野座村、恩納村、金武町で飛行させる場合は石川警察署、名護市で飛行させる場合は名護警察署に通報をお願いします。

※3 沖縄市、北谷町、北中城村で飛行させる場合は沖縄警察署、宜野湾市で飛行させる場合は宜野湾警察署に通報をお願いします。

※4 嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市、北谷町で飛行させる場合は沖縄警察署に通報をお願いします。

※5 恩納村で飛行させる場合は石川警察署、嘉手納町、読谷村で飛行させる場合は嘉手納警察署、沖縄市で飛行させる場合は沖縄警察署、うるま市で飛行させる場合はうるま警察署に通報をお願いします。

※6 那覇市通堂町、西、東町、旭町、壷川で飛行させる場合は、那覇警察署、那覇市安次嶺、小禄、垣花町、金城、奥武山町、山下町、田原町、字鏡水で飛行させる場合は、豊見城警察署に通報をお願いします。

 

5 窓口情報

 通報手続等に関して不明な点があれば、対象施設周辺地域を管轄する警察署に事前にお問い合わせ下さい。

 (1)  受付時間:月~金(祝日を除く)09:30~18:15までの間

 (2)  窓  口:対象施設周辺地域を管轄する警察署

 (3) そ の 他:令和4年1月4日(火)から警察行政手続きサイトでの受付も可能となります。

   (警察行政手続きサイトオンライン申請・届出画面へ)

 

6 参考リンク

 小型無人機等飛行禁止法に係る通報手続きについては、下記ホームページもご参照下さい。

 警察庁HP「小型無人機等飛行禁止法関係」

 防衛省・自衛隊HP「小型無人機等飛行禁止法関係」

  海上保安庁HP「重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報」

 国土交通省HP「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」

 

更新日:令和3年9月5日

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