安全・安心な暮らし

児童虐待を防止しよう

公開日 2016.05.30

~ 児童の健やかな成長のために ~

 

児童虐待とは

 児童虐待とは、保護者が監護する18歳未満の児童に対する次の4つの行為をいいます。

 

1 身体的虐待
   児童の身体に外傷が生じたり、外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。
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  • 殴る、蹴る、首を絞めるなどの暴力を振るう
  • たばこの火を体に押しつける
  • 熱湯をかける
  • 激しく揺さぶる、逆さづりにする 
など
2 性的虐待
   児童にわいせつな行為をすること、児童にわいせつな行為をさせること。

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  • 性的行為の強要
  • 性器や性交を見せる
  • ポルノビデオ等を見せたり被写体にする

など

3 怠慢・拒否(ネグレクト)  
   児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置など。

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  • 乳幼児を室内、車中に放置する
  • 十分な食事を与えない
  • 病気になっても病院に連れて行かない
  • 入浴させない、着衣など長期間不潔である
など
4 心理的虐待
   児童に対する著しい暴言や無視すること。

   児童の前での配偶者への暴力、その他心理的外傷を与える言動をすること。

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  • 暴力的な言動で児童を脅す
  • 児童を無視したり、拒絶する
  • 他の兄弟姉妹と差別する
  • 児童の面前で配偶者やその他の家族に暴力を振るう
など

 

児童虐待を発見した場合は

 「児童虐待防止法」では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、速やかな児童相談所などへの通告を義務づけています。

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  児童の泣き声が聞こえたり、「虐待かな?」、「おかしいな?」と感じたら

  ・ 最寄りの児童相談所、福祉事務所、市町村に迷わず連絡してください。

   児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」

  ・ 緊急の場合は、最寄りの警察署又は交番・駐在所へ通報してください。

お問い合わせ

沖縄県警察本部
住所:沖縄県那覇市泉崎1-2-2
TEL:098-862-0110