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道路使用許可申請書と道路占用許可申請書の一括受付制度について

公開日 2014.09.18

道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方に窓口に一括して提出する事ができます。
(ただし、申請書の訂正、添付書類の不備等がある場合には、改めて、各申請書の管理者(道路使用許可の場合は管轄警察署、道路占用許可の場合は管轄する道路管理者)窓口にお越しいただく必要がある場合があります。)

なお、道路占用許可の申請等に関するお問い合せについては、各道路管理者の窓口にお問い合せ下さい。