道路交通法施行規則の一部改正で「安全運転管理者の業務」が拡充されます
道路交通法施行規則の一部改正で「安全運転管理者の業務」が拡充されます。
(令和4年10月1日施行)
道路交通法施行規則の一部改正により、令和4年4月1日から、安全運転管理者の業務として実施されている運転者の運転前後のアルコールの確認は、10月1日から「アルコール検知器を使用」することとなります。
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〔今回のポイント〕
〇 運転前後のアルコールの有無を飲酒検知器を用いて行う。
〇 アルコール検知器を常時有効に保持する。
※ 現在と同様に、その記録は1年間保存することとされています。
※ アルコール検知器については、特に指定はなく、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足ります。
※ 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいいます。
私有自動車についても、事業所等が使用権限を有し、かつ、私有車の運行を総括的に管理している場合には制度の対象となり、その合計が規定台数に達した場合は安全運転管理者等を置く必要があります。
その場合、上記の要領により、アルコール検知器を使用して、運転前後のアルコールチェックを行うこととなります。
不明な点については、警察本部交通企画課、各警察署交通(対策)課までお問合せください。
警察本部交通企画課 862-0110(内線5041・5043)
各警察署交通(対策)課窓口