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運転免許証の郵送方式の実施について

公開日 2006.06.22

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
昭和57年3月30日
 
沖例規免4
 
運転免許証の郵送方式の実施について 全 文
 

 

 

○運転免許証の郵送方式の実施について

 

昭和57.3.30

沖例規免4

 

 運転免許証の更新手続に係る運転者の利便を図り、負担を軽減するため、道路交通取締法第101条第2項、又は同法第101条の2第3項の規定 により更新された運転免許証(以下「更新免許証」という。)の郵送方式を下記のとおり実施することにしたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

 

 

 郵送方式の趣旨

  更新免許証の郵送方式は、運転免許証の有効期間の更新を受けようとする者(以下「更新者」という。)の依頼を受けた実施団体が、更新者に代わつて公安委員会から更新免許証の交付を受け、これを郵送により、更新者あてに送付するものである。

 

 実施団体の選定

  郵送方式に関する業務は、これを行うに適切な組織及び能力を有する団体を選定し、実施させるものとする。

 

 協定の締結

  郵送業務を適正に実施するため、実施団体と別紙協定書により、郵送業務に関する協定を締結するものとする。

 

 業務取扱い要領

 (1) 郵送依頼を受けた更新免許証を実施団体に交付するに当たつては、運転免許事務取扱要綱(昭和47年沖例規免第1号)第2の1の(3)の(ウ)に定める番号簿の備考欄に郵送と記載し、受領印欄に実施団体の受領者の捺印をさせること。

 (2) 郵送を依頼した者が提出した運転免許証には、備考欄に「更新手続中昭和○年○月○日まで有効」と押印し、免許証の四隅に穴をあけて下付し、備考欄記載の期日後は無効であるので廃棄するよう指導すること。

 

 実施団体の留意事項

  実施団体が、郵送業務について、郵便局側と更新免許証の授受方法、受取人不在及び不明の場合の措置、不配達による苦情の処理等事務取扱いの 細部について打合せを行うようにするとともに、郵送業務に係る事故又は苦情があつた時は、その原因、理由等を明らかにして適切な処置をとり、警察本部長に 通報するよう指導するものとする。

 

 実施時期

  郵送方式は、昭和57年4月1日から実施する。

 

 

別紙(第3関係)

更新免許証の郵送業務に関する協定書

 

 沖縄県警察本部長(甲)と              (乙)は、更新免許証の郵送業務に関し、次の事項を協定する。

               沖縄県警察本部長(甲)

(乙)

 甲は、乙が更新者に代わつて、更新免許証を「郵送申込書」により受領したい旨を申し出た場合は、代理権の有無等必要な確認を行つた上で、支障のある場合を除き、更新免許証を交付する。

 乙は、甲から受領した更新免許証を更新者に責任をもつて郵送する。

 乙は、郵送申込者から郵送手数料を徴収するものとし、その額については甲と協議して定める。

 乙は、更新免許証の郵送業務に関し、簿冊等を作成し、取扱上の経緯を明らかにする。

 乙は、郵送業務に係る特異な事案及び事故については、その都度速やかに甲に通報する。

 郵送業務の適正な実施を図るため、乙は甲の指導監督に従う。