公開日 2006.06.22
発出年月日 | 文 書 番 号 | 文 書 件 名 | 公表範囲 |
昭和54年8月2日 |
沖例規免6 |
準仮停止制度の実施について |
一部省略 |
〇準仮停止制度の実施について
昭和54.8.2
沖例規免6
改正 平成7.8沖例規免5
ひき逃げ、酒酔いによる死傷事故又は特定違反による死傷事故については、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第 103条の2の規定による運転免許の仮停止制度を適用し、危険運転者の早期排除に当たつているところである。しかし、酒酔い運転のように仮停止の対象とさ れないその他の悪質重大な事故又は法令違反についても、処分を迅速かつ効果的に行う必要があるため、仮停止に準じて(以下「準仮停止」という。)事案発生 の日から20日以内に意見の聴取の指定を行う取扱いをなし、危険運転者の路上排除による交通事故の防止を図ることとした。
この制度は、昭和54年8月2日から実施することにしたので、次の事項に留意し適正な運用に努められたい。
記
1 準仮停止対象事案
90日以上の免許の効力の停止又は取消し処分に相当する次の各号のいずれかに該当する事案であること。
(1) 安全運転義務違反による責任の重い死亡事故(事故の原因が一方的なもの)
(2) 酒酔い運転又は同違反によるあて逃げ事故若しくは建造物損壊事故
(3) 共同危険行為等禁止違反による死傷事故
(4) 免許の効力の停止中の無免許運転又は同違反によるあて逃げ事故若しくは建造物損壊事故
(5) 故意による死傷事故又は建造物損壊事故
(6) 過去1年以内に処分前歴のある者の次のいずれかの事案
ア 酒気帯び運転又は同違反による傷害事故、あて逃げ事故若しくは建造物損壊事故
イ 免許外無免許運転、大型自動車無資格運転又は同違反によるあて逃げ事故若しくは建造物損壊事故
ウ 過労運転又は同違反による傷害事故、あて逃げ事故若しくは建造物損壊事故
エ 共同危険行為等禁止違反
オ 30キロメートル毎時以上の速度違反
2 準仮停止対象者
前記1に定める各号のいずれかに該当する事案の違反者が、本県内に現に住居を有するものであること。ただし、違反者が次のいずれかに該当するものであるときは除く。
(1) 違反者が負傷し、意見の聴取期日に出頭することができないおそれのあるもの。
(2) 違反者が長期の出稼ぎ、旅行又はその他の理由により、意見の聴取期日に出頭することができないおそれのあるもの。
3 事務処理要領
(1) 発生通報等
警察署長及び交通機動隊長(以下「署長等」という。)は、前記1の各号のいずれかに該当する事案の発生があつた場合においては、原則として当事者の取調べ を終了した後速やかに準仮停止事案電話通報簿(様式第1号)により、運転免許課長に通報するものとする。この場合において運転免許課長は、準仮停止事案電 話通報受理簿(様式第2号)により、これを受理するものとする。
(2) 意見の聴取期日の通報
前記(1)の電話通報を受けた運転免許課長は、当該事案が意見の聴取事案に該当するか否かを審査し、意見の聴取事案に該当するものであるときは、当該事案について直ちに処分の仮量定を行い、意見の聴取の期日及び場所を当該署長等に通報するものとする。
(3) 意見の聴取通知書の交付
署長等は、意見の聴取の期日及び場所について、運転免許課長から通報を受けたときは、直ちに別に定める意見の聴取通知書を作成して被意見の聴取者に 交付するものとする。この場合において意見の聴取通知書は、意見の聴取期日の1週間前までに必ず交付し、受領書を徴すること。
(4) 処分の上申
署長等は、意見の聴取通知書を交付した事案について、違反調査票、交通違反現認報告書又は人身事故用行政処分原票に、次に掲げる関係書類を添えて意 見の聴取期日の5日前までに、運転免許課長を経由して上申するものとする。この場合において、違反調査票、交通違反現認報告書又は人身事故用行政処分原票 の上部余白に「準仮」と朱書すること。
ア 意見の聴取通知受領書
イ 実況見分調書(写し)
ウ 捜査報告書(写し)
エ 被疑者供述調書(写し)
オ 参考人供述調書(写し)
カ 酒酔い酒気帯び鑑識カード(2枚目写し)
キ その他事案の認定に必要な書類(写し)
4 留意事項
(1) 免許証の取扱い
準仮停止は、法の規定に基づく仮停止とは異なるので、運転者に免許証の提出を求め、これを保管することはできない。
(2) 処分前歴の確認
過去1年以内の処分前歴の有無については、免許証及び被疑者の取調べ等により確認すること。この場合において免許証を携帯しないものについては、免許証を取り寄せ、又は運転免許課に照会するなどの方法により確認すること。
別記様式及び参考資料は、省略