公開日 2008.05.09
発出年月日 | 文 書 番 号 | 文 書 件 名 | 公表範囲 |
平成15年3月17日 |
訓令3 |
沖縄県警察の体力検定等実施に関する訓令 | 一部省略 |
〇沖縄県警察の体力検定等実施に関する訓令
平成15.3.17
沖縄県警察本部訓令3
沖縄県警察の体力検定等実施に関する訓令(昭和63年沖縄県警察本部訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄県警察に勤務する警察官(以下単に「警察官」という。)の警察体力検定及び体力テスト(以下これらを総称して「体力検定等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(体力検定等の目的)
第2条 体力検定等は、警察官に対し、自己の体力の現状を正確に認識させることにより、各人の健康管理と基礎体力の強化への意欲を喚起するとともに、得られたデータを基に警察官の体力水準向上のための諸施策を推進し、もって第一線執行力の強化に資することを目的とする。
(体力検定等の種目)
第3条 警察体力検定は、JAPPAT(ジャパット)(逃走する犯人を追跡し、捕捉し、制圧するという警察官に必要とされる特有の体力測定をすることを目的として、開発された運動プログラムをいう。以下同じ。)とし、種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直線折り返し走
(2) スラローム走
(3) 胸つけ背つけ及び腕立て伏せ
2 体力テストは、文部科学省新体力テストとし、種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 握力(筋力)
(2) 上体起こし(筋持久力)
(3) 長座体前屈(柔軟性)
(4) 反復横飛び(敏しょう性)
(5) 20メートルシャトルラン(心肺持久力)
(6) 立ち幅跳び(瞬発力)
(体力検定等の対象及び実施基準)
第4条 体力検定等の対象及び実施基準は、次のとおりとする。
(1) 対象 警察官とする。
(2) 実施基準 平成15年から1年に1回以上行うこととする。
(体力検定等委員会の設置)
第5条 体力検定等に関する事務を所掌させるため、警察本部に警察体力検定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 警務部長
(2) 委 員 警務部警務課長
警務部厚生課長
警務部教養課長(以下「教養課長」という。)
警察学校長
2 警察本部長(以下「本部長」という。)は、前項に定めるもののほか、次に掲げる者の中から適当と認めるものを委員に指名するものとする。
(1) 警察術科指導者養成科を修了した者
(2) 県警察学校の体育担当者
(3) 警務部教養課(以下「教養課」という。)の体育担当者
(委員会の任務)
第7条 委員会は、体力検定等の年間計画の策定、各所属における実施責任者等の指定並びに受検者及び未受検者の把握・管理並びに受検結果の評価、通知並びに統計処理その他体力検定等の実施に関し、必要な事務を行うものとする。
2 委員会は、体力検定等の実施に係る運動プログラムの作成、受検時の受傷事故防止のための事前トレーニングの必要性の啓発等体力検定等の安全な推進のために必要な施策を講じるものとする。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、教養課において処理する。
(級位の認定)
第9条 本部長は、委員会の審査結果に基づき、警察体力検定の級位を認定するものとする。
(体力検定等の結果の通知)
第10条 本部長は、警察体力検定の級位及び体力テストの判定結果について、体力検定等結果通知書(別記様式)により、当該受検者の所属長に通知するものとする。
2 教養課長は、警察体力検定にあっては級位及び認定年月日を、体力テストにあっては判定結果を教養記録票(沖縄県警察教養に関する訓令(平成13年沖縄県警察本部訓令第16号)様式第2号)にそれぞれ記入するものとする。
3 受検者に対する警察体力検定の級位及び体力テストの判定結果の通知は、当該受検者の所属長において行うものとする。
(体力検定等の結果の活用)
第11条 本部長は、体力検定等の所属ごとの傾向、部門ごとの傾向等を分析し、これを教養訓練に反映させるとともに、警察官の体力水準向上のための施策を積極的に講じるものとする。
2 各所属の長は、所属の警察官が自己の体力レベルを正しく認識し、必要な体力の維持・向上に努めるよう、体力検定等の結果を踏まえた個別指導を行うものとする。
(体力検定等の効力)
第12条 体力検定等の結果は、認定の日の翌年度末までを有効とする。ただし、当該期間内に新たに認定等を受けた場合は、その結果を有効とする。
(他の機関が実施した体力検定等の効力)
第13条 警察大学校、管区警察学校において「警察体力検定等準則」(平成14年10月25日付け警察庁丙人発第343号)に基づき実施した体力検定等の級位又は判定結果は、この訓令による体力検定等の級位又は判定結果とみなす。
(警察官以外の職員の体力検定等)
第14条 本部長は、警察官以外の職員に対しても、この訓令の定めるところにより、体力テストを行うことができる。
(細目事項)
第15条 体力検定等の実施に関し、必要な細目事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
別記様式は、省略