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道路使用許可手数料の免除の取扱いについて

公開日 2014.02.17

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
平成15年11月25日
 
沖例規交規2他 道路使用許可手数料の免除の取扱いについて 一部省略

 

 

〇道路使用許可手数料の免除の取扱いについて

 

平成15.11.25

沖例規交規2・会1

 

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の規定による道路使用許可に係る手数料(以下「手数料」という。)の免除の取扱いにつ いては、沖縄県警察関係手数料条例施行規則(平成12年沖縄県規則第126号。以下「県規則」という。)第2条及び道路使用許可手数料の免除の取扱いにつ いて(平成6年9月5日付け沖例規交規第2号。以下「旧例規」という。)により運用しているところであるが、その解釈、運用方針等を下記のとおり見直し、 平成15年11月25日から実施することとしたので事務処理上誤りのないようにされたい。

 なお、旧例規は、廃止する。

 手数料免除対象の解釈及び運用方針

 (1) 県規則第2条第1号に定める「国又は地方公共団体からの申請」の解釈及び運用方針については、次のとおりとする。

   ア 「国」とは、国の機関及びその出先機関をいい、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条に規定する行政機関のほか国会、裁判所及び会計検査院を含む。

   イ 「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体並びに同法第138条の4に規定する委員会、委員及び附属機関をいい、法律、政令又は条例によって地方公共団体に設置された機関を含む。

   ウ 手数料の免除の対象となる道路使用許可の形態は、国又は地方公共団体が、行政目的のため直接道路を使用する場合であって、請負人等第三者に委託して行うもの又は特定の者の利益を目的とするものは手数料免除の対象とならない。

 (2) 県規則第2条第1号に定める「知事が特に必要があると認める者からの申請」で手数料を免除できる場合は、次に掲げるとおりとする。

   ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園をいい、公私立を問わない。以下同じ。)が学校本来の教育目的のために道路を使用する場合

   イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(公私立を問わない。)が保育目的のために道路を使用する場合

   ウ 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)に基づく選挙運動(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく選 挙で公選法の適用を受けるものを含む。)及び政治活動のために使用する立札、看板その他の物件(以下「看板等」という。)を道路上に設置する場合

公選法に基づき車両を用いて行う街頭宣伝活動については、道路使用許可の取扱いをしていないが、選挙事務所、後援会連絡事務所等の看板等を道路上に設置する場合は道路使用許可が必要となる。

   エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同法第10章第2節に規定する社会福祉協議会若しくはこれに準ずる団体がその設立目的に従って共同募金、更生保護事業その他の社会福祉事業を行うために道路を使用する場合

   オ 民法(昭和29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で防犯、防災、交通安全等を目的とした法人又はこれに準ずる団体が、設立目的に従って公益事業を行うために道路を使用する場合

財団法人沖縄県交通安全協会連合会や財団法人沖縄県防犯協会連合会等は、民法第34条の規定により設立された法人であるが、地区交通安全協会や 地区防犯協会等は任意団体となっている。本規定でいう「これに準ずる団体」とは地区交通安全協会や地区防犯協会等を指すものである。

   カ 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)第4条の規定により設立された法人が同法第27条に規定する業務を遂行するために道路を使用する場合

   キ 沖縄県体育協会、郡体育協会、市町村体育協会、沖縄県高等学校体育連盟、沖縄県中学校体育連盟その他これらに準ずる団体(以下「協会等」という。)が、体育振興のためのスポーツ活動を行うために道路を使用する場合

   ク 自治会、町内会その他の地域的な共同活動を行う団体(以下「自治会等」という。)が、社会奉仕活動として行う道路等の清掃、防犯活動、防災活動及び非 営利目的なスポーツ活動を行うために道路を使用する場合並びに自治会等が公共の利益を目的として標識、防犯灯、掲示板、有線放送施設等の設置のために道路 を使用する場合

   ケ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による特定非営利活動法人が、設立目的に係る特定非営利活動を行うために道路を使用する場合

 留意事項

 (1) 道路使用許可申請書(道路使用許可証)を受理する場合には、手数料免除の対象に該当するか否かについて申請の内容を検討し、免除の対象に該当する場合は、申請者に対し、道路使用許可手数料免除申請書(別記様式)を提出させるものとする。

 (2) 手数料を免除した場合は、道路使用許可申請書(道路使用許可証)の欄外に「手数料免除」と朱書し、取扱者が押印すること。

 (3) 道路使用許可申請書(道路使用許可証)の申請者として第1に掲げる手数料免除の対象となる者の名称が使用されている場合でも、営利を 目的として行うもの又は企業等との共催により行うものなど申請内容が手数料免除の趣旨に沿わない場合は、免除の取扱いはしないこと。

 (4) 内容的には手数料免除の対象となる場合で、申請者が個人名義になっているときは、第1に掲げる手数料免除の対象となる者に変更させた上で手数料を免除すること。

 (5) 手数料免除の取扱い上疑義等がある場合は、交通部交通規制課と調整等を行い、処理すること。

 

 

  別記様式等は、省略

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