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交通安全教育車運用要領の制定について

公開日 2006.06.22

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
平成8年12月16日   沖例規交企5   交通安全教育車運用要領の制定について 一部省略  

 

〇交通安全教育車運用要領の制定について

 

平成8.12.16

沖例規交企5

 

 近年、沖縄県においては、運転免許人口、車両保有台数の増大等により、交通の大量、複雑、混合化が進展し、交通情勢は年々混迷の度合いを深 め、交通事故とりわけ交通死亡事故が増加傾向にある。更に、今後、高齢化社会の進展等により、高齢者の交通事故の増加が懸念されるところである。

 こうした実態を踏まえ、交通事故を防止するためには、「県民一人一人の交通安全意識の高揚」が重要な要素となっており、交通安全教育の重要性 が増していることから、交通安全教育を受ける者が実際に体験し、納得し、自らが交通安全を考えた行動がとれるように導く「参加・体験・実践型の交通安全教 育」を充実・強化するため、ドライビング・シミュレータ等のハイテク器材を搭載した交通安全教育車(愛称「かりゆし号」)を導入したことに伴い、別添のと おり交通安全教育車運用要領を制定し、平成8年12月24日から実施することとしたので、効果的に運用し、実効が上がるよう努められたい。

 別添

    交通安全教育車運用要領

第1 趣旨

  この要領は、交通安全教育車(以下「教育車」という。)を使用しての業務及び教育車の効率的な運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 業務内容

  教育車を使用しての業務は、次のとおりとする。

 (1) 交通安全教育活動

   ア 運転者、高齢者、高校生、幼児等の対象に応じて教育車を活用し、交通安全教育を行う。

  イ 交通安全教育は、別表「搭載器材一覧表」記載の器材及び装置を効果的に活用して講義式、実技訓練式等により行う。

 (2) 安全運転診断活動

    交通安全教育等の業務に際して希望する運転者に対し、教育車に搭載したドライビング・シミュレータ等の器材を使用して運転適性診断を行う。

 (3) 交通相談活動

   交通安全教育等の実施場所において、交通に関する要望、相談等に応じる。

 (4) 交通安全広報活動

    交通安全教育等の実施場所への往復時等に、教育車に搭載した放送設備を使用して交通安全広報を行う。

第3 運用体制等

  教育車の運用責任者

   教育車の運用責任者は、交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)とする。

  教育車の運用

  (1) 教育車は、原則として交通部交通企画課安全第一係(以下「教育係」という。)をもって運用するものとする。

  (2) 教育車は、原則として平日に運用するものとする。

第4 派遣手続等

  派遣申請

   警察署長(以下「署長」という。)は、教育車の派遣を受けようとするときは、交通安全教育実施日のおおむね2週間前までに、交通安全教育車派遣申請書(様式第1号)により、交通企画課長に派遣を申請するものとする。

  調整

   交通企画課長は、前記1の派遣申請があったときは、申請の重複や他の行事等の都合を検討して日程を調整し、教育車の派遣日時を申請署長に通知するものとする。

  連携

   交通企画課長は、教育車を派遣して交通安全教育に当たるときは、当該署長と緊密な連携をとり、必要により署員の差し出しを求めるなど、交通安全教育の効果が上がるように努めるものとする。

  派遣協議

   交通企画課長は、警察署の交通事故発生状況及び交通安全動態を勘案し、当該警察署管内に教育車を派遣して、交通安全教育を実施する必要があると認めるときは、当該署長と協議の上、教育車による交通安全教育を行うものとする。

第5 支援要請

  交通企画課長は、教育車を運用するに当たって、その効果を高めるため、必要により交通部各所属に支援を求めることができる。

第6 研修及び自己研さん

  研修

   交通企画課長は、教育車を使用しての交通安全教育の内容、技術等を向上させるため、常に教育係員の研修、新しい手法の導入による内容の充実等に努めるものとする。

  自己研さん

   教育係員は、その任務を自覚し、教養・品性を高め、奉仕的精神と意欲をもって、活動に精励するとともに、常に研究心をもって教育技術の向上に努めるものとする。

第7 点検整備

  交通企画課長は、常に教育車及び装備資機材を点検整備し、良好な機能保全に努めなければならない。

第8 事故防止

  教育係員は、常に次の事項を遵守して事故防止に努めなければならない。

 (1) 交通安全教育受講者の動静に注意するとともに、教育車への乗降及び機器操作中の安全確保を図ること。

 (2) 教育車の運転に当たっては、交通法令等を遵守し、交通事故防止の徹底を図ること。

第9 報告

  教育係員は、実施した交通安全教育等の内容等について、交通安全教育等実施結果報告書(様式第2号)、警察署別交通安全教育実施結果月報(様式第3号)及び交通安全教育車活動状況月報(様式第4号)により交通企画課長に報告するものとする。

 別表

搭 載 器 材 一 覧 表

   器 材 名   活  用  の  方  法
ドライビングシミュレータ ○ 模擬運転席と連動したコンピューターグラフィック画面で市街地をシミュレーション走行し、危険場面と注意場面を疑似体験することにより、運転者の再教育を図る。
○ 走行終了後、画面上に運転状況を再生して適切な運転指導を行う。
○ 走行終了後、プリントアウトした安全運転診断報告書により安全運転を指導する。
 パソコン ○ 運転者等が画面に映し出された映像を見て、どんな危険がひそんでいるかを考えることにより、様々な交通場面での判断力と交通モラルを高めるとともに、大型テレビを通じて多人数に疑似体験をさせる。
ビジュアルプレゼンター
(資料提示装置)
○ 統計資料、事故写真、立体資料等をカメラで取り込み、
  大型テレビを通じて多人数に提供する。
スライドフィルムTVコンバーター ○ 交通危険箇所、交通事故現場等のスライドフィルム映像をカメラで取り込み大型テレビに再生する。
16ミリフィルムTVコンバーター ○ 16ミリ映像を大型テレビに再生し、さらにはビデオデッキに録画する。
40インチプロジェクションテレビ ○ 車外に向けた大型テレビ映像を提供することにより、受講者に対する安全教育効果を向上させる。
・ ビジュアルプレゼンター・スライド・16ミリフィルム・ビデオデッキ等を大型テレビに連動させ映像を映し出す。
開閉式交通安全教育用ステージ ○ 交通安全教育車に設置した横開き式特設ステージを活用して腹話術、紙芝居、交通安全講話等により、多人数に対する交通安全教室を開催する。
放送設備一式 ○ 放送設備を活用し、交通安全教育現場への往復路において交通安全広報を実施する。

 

 別記様式は、省略

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TEL:098-862-0110