公開日 2006.06.22
発出年月日 | 文 書 番 号 | 文 書 件 名 | 公表範囲 |
平成4年3月31日 | 沖例規交企3 | 地域交通安全活動推進委員報償金の支給要領について | 一部省略 |
〇地域交通安全活動推進委員報償金の支給要領について
平成4.3.31
沖例規交企3
改正 平成14.9沖例規交企8・会5
地域交通安全活動推進委員制度の運営に関する訓令(平成4年沖縄県警察本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第22条の規定により地域交通 安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)に対する報償金の支給要領を次のとおり定めたので、運用に遺憾のないようにされたい。
記
1 報償金支給基準
(1) 訓令により、地域交通安全活動に従事している推進委員に対して支給する。
(2) 支給額は、推進委員1人当たり月額500円とし、各四半期ごとに支払いする。
2 報償金の支給方法
(1) 報償金は、当該推進委員が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(2) 支給日は、各四半期分を翌月の15日までに支払いする。
(3) 報償金の支給に関する事務は、警察署において行うものとする。
(4) 警察署長は、「地域交通安全活動推進委員報償金支給名簿」(別記様式第1号)を作成し、報償金の支給状況を明らかにしておかなければならない。
3 運用上の留意事項
報償金は、推進委員が警察に協力してそれぞれの地域における交通安全推進活動に従事したことに対する謝礼として支給するものである。
したがって、推進委員が病気その他の理由により1月を通じて全日数活動しなかった場合は支給しない。
4 報告
警察署長は、各四半期の支払状況を「地域交通安全活動推進委員報償金支給状況について」(別記様式第2号)により、支給月の月末までに交通部交通企画課長を経由して警察本部長に報告すること。
別記様式等は、省略
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