公開日 2006.06.22
発出年月日 | 文 書 番 号 | 文 書 件 名 | 公表範囲 |
昭和51年1月1日top | 沖例規交企1他top | 自動車安全運転センターが交通事故証明業務を行うことに伴う警察措置について | 全 文top |
〇自動車安全運転センターが交通事故証明業務を行うことに伴う警察措置について
昭和51.1.1
沖例規交企1
沖例規交指1
改正 平成12.12沖例規交企9・交指12
自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号。以下「法」という。)の施行に伴い自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、昭和50年11月1日に設立され昭和51年1月1日から交通事故証明業務を行うこととなつた。
これに伴い、交通事故証明並びに交通事故(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいい、道路外で発生したものを含む。以下同じ。)に関す る各種照会及び事実調査依頼を下記第1により措置することとしたほか、法第31条及び第42条の趣旨にかんがみ、センターの交通事故証明業務の適正かつ円 滑な運営を期するため、センターに対する交通事故に関する資料の提供及びセンターに対して交通事故証明書の交付を求めようとする者に対する便宜供与を下記 第2及び第3によりそれぞれ行うこととなつたので、部下職員に対する教養の徹底を図り、遺憾のないようにされたい。
なお、交通事故証明の取扱いについて(昭和47年5月15日沖例規交企第6号)は廃止する。
記
第1 交通事故証明並びに交通事故に関する各種照会及び事実調査依頼の取扱いについて
1 交通事故証明の取扱いについて
警察は、昭和51年1月1日から交通事故証明書の交付を行わないこととする。
これと関連し、昭和47年5月15日付け沖例規交企第5号「交通事故(人身事故)事件の処理に伴う示談等の取扱いおよび交通相談活動の実施基準について」の第1の2の(2)中「交通事故統計原票」を「犯罪事件受理簿(交通事故関係)」に改め、第1の4を削る。
2 交通事故に関する各種照会及び事実調査依頼の取扱いについて
(1) 事故当事者(事故当事者の親類又は保険会社等で当該事故に関する損害賠償について法律上直接の利害関係を有する者を含む。)及びそ の代理人から、交通事故に関して照会があつた場合においては、前記通達「交通事故(人身事故)事件の処理に伴う示談等の取扱いおよび交通相談活動の実施基 準について」の第2の「相談活動基準」に倣い、所要の事項を口頭で教示することとする。
(2) 行政機関、司法機関その他これに準ずる機関から公益上の必要のため特定の交通事故に関して照会又は事実調査依頼があつた場合におい ては、前記(1)と同様に所要事項を口頭で回答するか、又は、法で定められたセンターの交通事故証明書の事故事実に関する記載事項と同範囲の事項を文書で 回答することとする。
第2 センターに対する交通事故に関する資料の提供について
1 交通事故の発生を認知し、事故事実を確認したときは、当該事故に関する資料を別に定めるところにより速やかに作成し、事故取扱警察署(隊)から直接又は警察本部を経由して、書類又は記録された電磁的記録媒体の送付により、提供するものとする。
2 まだ資料を提供していない交通事故についてセンターから照会があつた場合で当該事故事実を確認しているときは、直ちに上記 1の要領により資料をセンターに提供することとし、当該事故事実を確認していないときは、その旨を速やかにセンターに通知するほか、後に当該事故事実を確 認したときは、同様に当該事故に関する資料を提供することとする。
3 上記1及び2による資料の提供に関する細部的な事項については、事前にセンターの意見を聞いて措置すること。
第3 センターに対して交通事故証明書の交付を求めようとする者に対する便宜供与について
1 センターの作成に係る交通事故証明書交付申請書の用紙を、警察署、交番、駐在所その他の警察施設の窓口に備え付けるほか、交通事故の捜査又は処理の際に、加害者、被害者等に上記申請書の用紙を交付し、その申請手続、記載要領等を積極的に教示することとする。
2 交通事故証明書の交付を至急に受けたい旨の要請を受けたときは、郵便振替払込金領収書等により、所定の証明書交付手数料の納付手続が済んでいることを確認のうえ、それを電話等により速やかにセンターに伝達することとする。
3 上記1及び2のほか、交通事故証明書の交付を求めようとする者に対し、各警察署の実情に応じて可能な限り積極的に便宜供与を行うこととする。