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談合情報対応要領の制定について

公開日 2014.02.19

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
平成18年5月19日 沖例規会2 〇 談合情報対応要領の制定について 一部省略

 

 

平成18年5月19日

沖例規会2

 

 沖縄県警察が発注する工事等の入札及び契約に係る不正行為等に対する情報があった場合の対応を統一的かつ的確に行うため、別添のとおり「談合情報対応要領」を制定し、運用することとしたので、その取扱いに遺漏のないようにされたい。

 

別添

   談合情報対応要領

第1 趣旨

  この要領は、沖縄県警察が発注する工事等(以下「工事」という。)の入札の適正を期するため、入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合の対応について必要な事項を定めるものとする。

第2 一般事項

 1 情報の確認

    警察職員は、入札に付そうとする(付した)工事について、情報の報告を受けた場合には、当該情報の提供者に対して次に掲げる事項を聴取の上、電話等により 直ちに沖縄県警察公正入札調査委員会設置要綱(平成18年5月19日付け沖例規会第3号)に基づく沖縄県警察公正入札調査委員会(以下「委員会」とい う。)の事務局(以下「事務局」という。)へ報告すること。

   情報提供者が報道機関関係者である場合には、その活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。

   なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも事務局へ報告するものとし、この場合の報告は、報道内容の範囲で報告すること。

  (1) 情報提供者の氏名、連絡先等

  (2) 対象工事名

  (3) 発注機関名

  (4) 入札(予定)日

  (5) 落札予定業者名及び金額

  (6) 談合等が行われた日時及び場所

  (7) 談合等に関与した業者名

  (8) 物証(録音テ-プ、写真、メモ等)の有無

  (9) その他必要事項

 2 委員会への報告

   事務局は、1により情報の報告を受けた場合は、情報を確認後、速やかに委員会へ報告を行うものとし、報道により情報を把握した場合における委員会への報告は、報道内容の範囲で報告書をまとめて行うものとする。

 3 委員会の審議

   委員会は、2により報告を受けた場合、当該情報の信憑性及び第3以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議するものとする。

 4 公正取引委員会への通知及び関係書類の送付

   委員会は、審議の結果、第3以下の手続きによる必要があるとした情報(以下「談合情報」という。)については、手続きの各段階において逐次公正取引委員会へ通知及び関係書類を送付するものとする。

 5 報道機関への対応

   談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、警察本部長が指名する者が対応すること。

   また、談合情報については、報道機関等から求められた場合に限り、公正取引委員会へ通知している旨を明らかにすること(報道機関等との対 応については、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意するものであることから、発注者側から積極的に談合情報を公表するものではない。)。

第3 具体的な対応

 1 入札執行前に談合情報を把握した場合

 (1) 事情聴取

    委員会から指名された者は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して事情聴取を行うものとし、事情聴取を 行う対象者は、原則として契約締結権を有する者又はそれに準ずる者とすること。この場合において事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考 慮して、入札日前に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。 なお、聴取結果については、事情聴取書を作成 し、当該書面の写しを委員会へ送付すること。

 (2) 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合

    事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認めるに足りる証拠を得た場合は、委員会に報告し、意見を求めた上で、「沖縄県警察競 争契約入札心得(県費関係)」及び「沖縄県警察契約競争入札心得(国費関係)」(平成18年5月19日沖例規会第1号。以下「入札心得」という。)第7条 に基づき、入札の執行を延期し、又は取りやめるものとすること。

 (3) 談合の事実が認められない場合

   ア 事情聴取等の結果、談合の事実が認められない場合は、委員会に報告し、意見を求めた上で、全ての入札参加者から誓約書を提出させると ともに、入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合にはこの入札を無効とする旨の告知をした後に入札を行うものとし、誓約書の写しについては、委員会 へ送付すること。

   イ 全ての入札参加者に対し、第1回の入札に際し工事費内訳書を提出するよう要請すること。ただし、工事費内訳書の提出を求めることとし ていない入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影 響、工事費内訳書の確認の必要性等を考慮の上、工事費内訳書の確認を行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提出を要請の上、入札日を延期して入札 を執行するかのいずれかにより対応すること。

   ウ 入札には、積算担当者(当該工事の積算内訳を把握している職員)が立ち会い、工事費内訳書を入念に確認すること。

   エ 工事費内訳書の確認において、談合の事実があったと認められる場合には、(2)により対応すること。

   オ 入札終了後に、入札調書の写しを委員会へ送付すること。

 2 入札執行後に談合情報を把握した場合

   入札執行後に談合情報があった場合には、入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額は既に閲覧に供されていることに留意の上、第2の1から3と同様の手続きにより委員会において審議し、その結果、談合情報であると判断した場合には以下の手続きによること。

 (1) 契約締結前の場合

    ア 事情聴取

     委員会から指名された者は、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。この場合において、聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを委員会へ送付すること。

   イ 明らかに談合の事実があったと認めるに足りる証拠を得た場合の対応

     事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認めるに足りる証拠を得た場合は、委員会に報告し、意見を求めた上で、入札心得第8条第7号に基づき、その入札を無効とすること。

   ウ 談合の事実が認められない場合の対応

     事情聴取等の結果、談合の事実が認められない場合は、委員会に報告し、意見を求めた上で、入札を行った者全員から誓約書を提出させた後、落札者と契約を締結すること。また、誓約書の写し及び入札調書の写しを委員会へ送付すること。

 (2) 契約締結後の場合  

   ア 事情聴取

     委員会から指名された者は、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。聴取結果については、事情聴取書を作成し、当該書面の写しを委員会へ送付すること。

   イ 明らかに談合の事実があったと認めるに足りる証拠を得た場合の対応

     事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認めるに足りる証拠を得た場合は、委員会へ報告し、意見を求めた上で、着工工事の進捗状況等を考慮して契約を解除するか否かを判断すること。また、契約を解除した場合は、その旨を委員会へ報告すること。

   ウ 談合の事実が認められない場合の対応

     事情聴取等の結果、談合の事実が認められない場合は、その旨を委員会へ報告すること。

 

 

 

 

第4 個別手続きの手順等

  情報又は談合情報(以下「談合情報等」という。)を把握した場合における報告、対象者からの事情聴取等個別の手続きは、次に掲げる事項に留意して行うこと。

 1 委員会等への報告

  (1) 情報又は談合情報を把握した場合における事務局への報告は、電話によるほか、談合情報報告書(様式第1号)によること。

  (2) 事務局から委員会への談合情報等の報告は、原則として談合情報報告書により行うこと。ただし、談合情報報告書により難い場合は、適宜の方法によること。

 2 公正取引委員会への通知等

 (1) 公正取引委員会への通知及び関係書類の送付は、様式第2号により沖縄県警察本部長(以下「本部長」という。)名で行うこと。

 (2) その後の調査結果に関する公正取引委員会への通知及び関係書類の送付は、様式第2号の2によること。

 3 事情聴取の方法

 (1) 事情聴取は、委員会が指名した2人以上の職員により行うこと。

 (2) 事情聴取は、事情聴取の対象者間の通謀防止の措置を講じたうえ、1社ずつ別室に呼び出し、別紙1を参考に聞き取りを行うこと。

 (3) 聴取結果については、様式第3号により事情聴取書を作成すること。

 4 誓約書の提出等

 (1) 誓約書については、誓約書を公正取引委員会へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知したうえで、様式第4号により当該対象者から提出させること。

 (2) 入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合における入札を無効とする旨の注意の告知は、別紙2を参考として注意事項を読み上げること。

 (3) 誓約書を提出したにもかかわらず、その後「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条又 は「刑法」(明治40年法律第40号)第96条の3第1項若しくは第2項に規定する行為があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし、指名停 止期間を加重して措置する。

 5 工事費内訳書の確認

   積算担当者が立ち会いの上で第1回の入札を行い、全入札者が入札書を入札函に投入した後、積算担当者が工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡の有無を入念に確認すること。

   なお、事情聴取及び工事費内訳書の確認を迅速に行う必要がある場合は、並行して実施することができる。

第5 工事の一括下請負等建設業法違反に対する措置について

  工事の入札及び契約に関し、当該工事の受注者である建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者をいう。)に「公共工事の入札及び契 約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第11条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実(以下「疑義事 実」という。)がある場合は、次のとおり措置すること。

 1 通則

 (1) 報告

    事務局において疑義事実を把握した場合は、事実に対する処理案を添え、速やかに委員会へ報告すること。また、是正措置を講じた場合は、その内容を報告すること。

 (2) 委員会における審議

    (1)の報告があった場合は、当該報告内容が法第11条に規定する通知を必要とする事実に該当するか否か、処理案が適切であるか否か等について、委員会で審議するものとする。

 (3) 建設業許可行政庁等への通知

    委員会は審議の結果を本部長に報告するものとし、本部長は、当該報告内容が法第11条に基づく通知に該当する事実であると認められる場 合は、建設業許可行政庁等(当該工事の受注建設業者が建設業(建設業法第2条第2項に規定する建設業をいう。)の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知 事及び当該事実に係る営業が行われている区域を管轄する都道府県知事)へ通知するとともに、委員会に以後の処理を指示するものとする。

 2 その他

   建設業許可行政庁等への通知は、様式第5号によること。

第6 本規定を工事等以外の物品等の入札談合に関する情報への対応に準用する場合は、「工事」を「物品等」と適宜読み替えるものとする。

 

別記様式は省略

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