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沖縄県警察表彰の即賞及び副賞金の支払いについて

公開日 2014.02.19

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
昭和55年5月29日 沖例規会1 沖縄県警察表彰の即賞及び副賞金の支払いについて 一部省略

 

 

○沖縄県警察表彰の即賞及び副賞金の支払いについて

昭和55.5.29

沖例規会1

 

 沖縄県警察の表彰に関する訓令(昭和53年沖縄県警察本部訓令第20号)第12条及び第13条に規定する即賞並びに第14条に規定する副賞金の支払いに係る事務処理については、下記により昭和55年7月1日から実施することとしたので遣憾のないようにされたい。

 なお、沖縄県警察表彰の副賞金支払いについて(昭和47年9月9日付沖例規会第4号)は、廃止する。

1 賞金の取扱い

 

  賞金は、資金前渡扱いによる現金払いとする。

 

2 資金前渡職員の指定

 

  資金前渡職員は、賞金を授与する職員とする。ただし、本部長及び部長が授与者の場合は、その表彰事務を主管する所属長

 

3 資金の請求

 

  賞金授与者は、賞金を授与しようとするときは、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号。以下「規則」という。)第53条の規定によ り予算執行伺(規則様式第32号その1(本庁)又はその2(かい))及び賞金支払名簿(別記様式第1号。以下「名簿」という。)を作成し、資金前渡職員に 通知する。通知を受けた資金前渡職員は、規則第62条の規定により、資金前渡請求書(規則様式第36号その3(本庁)又はその4(かい))に予算執行伺及 び名簿を添えて表彰日の7日前までに会計課(係)に提出して資金の請求をする。

 

  なお、賞金額については、沖縄県警察表彰取扱いに関する訓令の全部改正についての一部改正について(昭和54年11月9日付沖例規監第3号)の別表第1、副賞基準を参照すること。

 

4 賞金の支払い

 

  資金前渡職員は、出納員から資金の交付を受け授与者に現金で支払いする。授与者は名簿に基づき受賞者に交付するとともに、名簿の支払年月日を記入し、名簿下方に支払いしたことを証明して資金前渡職員に名簿を送付する。(残額がある場合は残額を添付する。)

 

5 資金前渡額の精算

 

 (1) 資金前渡職員は、資金前渡額と精算額が同額の場合は、財務規則第70条(資金前渡及び概算払いの精算)第1項及び第2項ただし書の取扱いについて(運用方針)昭和54年3月26日付出会第517号により出納長から指定された精算書に名簿を添えて精算する。

 

 (2) 資金前渡額と精算額に差額を生じた場合は、資金前渡精算書(規則様式第34号その1(本庁)又はその2(かい))に名簿及び差額現金を添えて精算する。

 

 (3) 前記(1)(2)の精算は、規則第70条の規定により事務完了後7日以内に精算する。

 

6 職員以外の者に対する賞金の支払い

 

  職員以外の者に対する賞金の支払いについては、別記様式第2号により前記1から5に準じて取扱うこととする。

 

7 即賞の支払い

 

  本部長、部長及び所属長の即賞の支払いについては、前記1から5に準じて取扱うこととなる。しかし、即賞は速やかに授与する経費であるの で、表彰決定後に、資金前渡の請求を行つては表彰目的を達成することが困難であるため、即賞表彰を主管する所属長は(以下「主管所属長」という。)におい て次のとおり行う。

 

 (1) 主管所属長は、1か月分の所要予定額を月分即賞積算内訳書(別記様式第3号)により積算して資金前渡額を決定し、前記3(資金の請求)に準じて名簿に替えて月分即賞積算内訳書を添付して請求する。

 

 (2) 主管所属長は、前記4(賞金の支払い)に準じて支払い、資金前渡額の精算は前記5(資金前渡額の精算)に準じて行う。

 

8 前渡資金の保管管理

 

  資金前渡職員は、前記7により1か月分の前渡資金を出納員から交付を受ける場合は、沖縄県指定金融機関(銀行)に普通預金口座を設けて受け 入れ保管し、即賞を授与するときに預金から引き出し支払いするとともに、現金出納簿を備え現金の出納を記載する。資金前渡職員は、預金通帳に利子額が記載 されたときは、速やかに預金利子報告書を警察本部にあつては本部長、警察署にあつては署長に提出する。

 

  なお、預金利子は県の収入となる。

 

 

 

  別記様式は、省略

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