公開日 2014.02.19
発出年月日 | 文 書 番 号 | 文 書 件 名 | 公表範囲 |
平成16年3月31日 |
訓令9 |
沖縄県警察の会計の監査に関する訓令 | 全 文 |
〇沖縄県警察の会計の監査に関する訓令
平成16.3.31
沖縄県警察本部訓令9
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察予算に係る会計経理の適正を期するため、沖縄県警察において行う会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会計監査の実施者等)
第2条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、毎年度1回以上各所属の会計監査を実施するものとする。
2 本部長は、警務部会計課長(以下「会計課長」という。)に会計監査を行わせるものとする。
3 会計課長は、会計監査を行うに当たり、補助者を置くことができる。
(実施計画の策定)
第3条 本部長は、毎年度、会計監査の実施に当たり、3月末日までに会計監査実施計画(以下「実施計画」という。)を作成するものとする。
2 実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 会計監査の重点項目
(2) 会計監査の対象所属
(3) 会計監査の実施時期
(4) その他必要な事項
(会計監査の実施)
第4条 会計課長は、前条の実施計画に従い、同計画に定める会計監査(以下「定期監査」という。)を行うものとする。
2 会計課長は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、本部長の承認を得て随時の会計監査を行うことができる。
(資料の提出等)
第5条 会計課長は、必要があると認めるときは、所属長又は当該所属の担当職員に対し、会計監査に関する説明又は資料の提出を求めることができる。
(実施上の留意事項)
第6条 会計監査を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。
(2) 厳正かつ公平を旨とすること。
(3) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(実施結果の報告)
第7条 会計課長は、会計監査を実施したときは、速やかにその実施結果を本部長に報告しなければならない。
2 本部長は、4月末日までに、前年度の会計監査の実施結果を沖縄県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告するものとする。
3 本部長は、前項に規定するもののほか、特に必要があるときは、速やかに、その行った会計監査の実施結果を公安委員会に報告するものとする。
(会計監査結果に基づく措置)
第8条 本部長は、前条の実施結果に基づき、是正又は改善を要すると認められる事項については、当該所属の長に対し、必要な措置を講じるよう指示するものとする。
2 前項の指示を受けた所属の長は、是正又は改善した結果について、速やかに、会計課長を経由して本部長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。