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沖縄県警察IT指導員制度運用要領の制定について

公開日 2006.06.22

発出年月日 文 書 番 号 文 書 件 名 公表範囲
平成17年6月7日   沖例規情第3号   沖縄県警察IT指導員制度運用要領の制定について 全 文
(様式除く)

 

平成17年6月7日

沖例規情第3号

 

 沖縄県警察においては、警察情報システム及び警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機(以下「情報システム等」という。)の整備拡 充を図り、警察業務の効率化及び迅速化を推進しているところであるが、情報システム等の有効活用を図るとともに、情報セキュリティを確保するためには、職 員個々の情報処理能力及び情報セキュリティに関する知識を向上させる必要があることから、情報処理に関する知識及び技能に優れていると認められる職員を IT(Information Technology(情報技術))指導員として指定し、当該指導員に所属職員への情報処理に関する適正な指導を行わせることにより、情報システム等の有 効活用及び情報セキュリティの確保を図ることを目的に、別添のとおり「沖縄県警察IT指導員制度運用要領」を制定し、平成17年6月7日から実施すること としたので、効果的な運用に努められたい。

 

 

別添

 

   沖縄県警察IT指導員制度運用要領

 

1 目的

  この要領は、各所 属の職員で、情報処理に関する知識及び技能に優れていると認めれられるものをIT指導員として指定し、当該指導員に所属職員への情報処理に関する適正な指 導を行わせることにより、警察情報システム(沖縄県警察情報セキュリティに関する訓令(平成15年沖縄県警察本部訓令第16号。以下「セキュリティ訓令」 という。)第2条第5号に規定するシステムをいう。以下同じ。)及び警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機(以下「情報システム等」とい う。)の有効活用を図るとともに、情報セキュリティ(セキュリティ訓令第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)の確保を図ることを目的とする。

 

2 IT指導員の要件

  IT指導員の要件 は、警部補以下の警察官又はこれに相当する吏員で、沖縄県警察情報処理能力検定に関する訓令(平成5年沖縄県警察本部訓令第10号)に基づく情報処理能力 検定の初級以上を有するもの又は情報通信技術に関する知識及び技能に優れていると認められるものとする。

 

3 IT指導員の任務

  IT指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報システム等の操作方法等に関する指導

(2) 情報システム等の有効的活用に関する指導

(3) 情報システム等の障害等に対する一次的な対応

(4) 情報セキュリティに関する指導

 

 

 

4 IT指導員の指定

 

  各所属長は、2に規定する要件を具備する職員の中からIT指導員を指定するものとし、その指定人員等については、次表のとおりとする。

 

所属区分 指定人員 備  考
警察本部の所属及び警察学校   1人から5人   原則として、1人以上総務を担当する係員を指定すること。  
警察署   各課から1人以上    

 

5 IT指導員の解除

  各所属長は、IT指導員に次に掲げる事由が生じたときは、IT指導員の指定を解除するものとする。

(1) 配置換え等により、所属を異動し、又は係が変更となった場合

(2) 休職、退職等により、IT指導員としての任務が継続できなくなったとき。

(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。

 

6 指定及び解除の報告

  各所属長は、IT 指導員を指定し、又は解除したときは、その都度、IT指導員指定(解除)報告書(別記様式)を作成し、警務部情報管理課長を経由して警務部 長に報告する ものとする。この場合において、当該IT指導員指定(解除)報告書には、当該所属において指定継続中のIT指導員についても必要事項を記載すること。

 

7 IT指導員の負担軽減

  所属長は、IT指導員の任務に過度の負担が生じないよう必要な業務調整等を図り、IT指導員が活動しやすい環境作りに努めるものとする。

 

8 IT指導員に対する教養等

  警務部情報管理課長は、IT指導員の任務に係る知識及び技能の向上を図るため、IT指導員に対する研修等の実施に努めるものとする。

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