自動車保管場所(車庫)証明手続き
車庫証明の申請場所
車庫証明手続きは、車の保管場所を管轄とする警察署で行います。
市町村によっては、管轄する警察署が異なる場合があります。事前に警察署へお問合せ下さい。
申請用紙等は、各警察署交通課に備えてあります。申請先及び記載要領等について不明な点は、管轄する警察署へお尋ね下さい。下記リンク先に、各警察署の連絡先が記載されていますので参考にして下さい。
自動車保管場所証明は、こんなとき必要です
- 車(新車・中古車)を新たに購入
- 引っ越し等で、現在使用している車の保管場所(車庫)を変更
- 所有者(車の持ち主)が変更
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠地の位置(住所等)から2キロメートル以内
- 道路から支障なく出入りできかつ、自動車全体を収容できるもの
- 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するもの

申請(車庫証明)に必要な書類等
1. 自動車保管場所申請証明書(各警察署に備えてあります)
2. 所在図、配置図(各警察署に備えてあります)
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(申請者が準備します)
- 自己の土地、建物を使用する場合:自認書
- 他人の土地、建物を使用する場合:保管場所使用承諾書
- 住宅公社等の場合:公法人が発行する確認証明書
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の確認する書面
- 公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書
- 使用の本拠の位置を宛先とした郵便物
申請手数料
申請手数料は沖縄県収入証紙で行います。
新規登録
- 自動車保管場所証明申請手数料:2,200円
- 自動車保管場所標章申請手数料:550円
再交付
- 自動車保管場証明再交付申請手数料:300円
- 自動車保管場所標章再交付申請手数料:550円
その他
再交付申請について
盗難・遺失又は、破損等の場合で、証明の日から一ヶ月以内のものです。一ヶ月を超したものについては、新規扱いになります。
自動車保管場所標章の再交付
滅失・損傷・識別困難等の場合
保管場所証明書の有効期限については、証明の日から一ヶ月です。
那覇市・沖縄市においては、軽自動車の保管場所届出が必要です。
必要書類(届出書・保管場所使用権原書・保管場所所在図、配置図)
