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「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の施行

主な改正内容

現行の条例は、わいせつなものに関する客引きのみを禁止していましたが、今回の改正により、規制を大幅に強化し、以下の行為が禁止されます。

また、法人等に対する両罰規定及び事業者に対する行政処分の規定が今回の改正により新設されました。

改正条例は平成19年9月1日に施行されました。

改正条例の概要について(全1ページ)

新旧対照表(全5ページ)

改正条例のチャート(全2ページ)


客待ち行為禁止地域

※下記地域においては、風俗営業等を利用する客を待ったり、客引き等をするため、たたずんだり、うろついたり、数人でたむろする等の行為が禁止されます。

区域指定

松山1・2丁目、若狭2・3丁目、前島2・3丁目、久米2丁目、久茂地2丁目