拾得物の公表について
平成19年12月10日施行された改正遺失物法では、落とし物や忘れ物をされた方が早く落とし物を発見し返還できるように、警察署や特例施設占有者へ届けられた物件(以下「拾得物」という。)について、インターネットで公表します。
公表される拾得物について
改正遺失物法が施行された平成19年12月10日以降に届けられた物件です。
公表する拾得物
- 沖縄県内の各警察署へ届けられ保管されている拾得物
- 沖縄県内の特例施設占有者へ届けられ保管されている拾得物
- 沖縄県内で拾得され、他の都道府県の警察署へ届けられ保管されている拾得物
※売却又は処分をした物件が含まれている場合もあります。
施設内で拾得された場合は公表まで期間を要することがあります。
公表された拾得物が遺失者へ返還された場合には、公表情報を削除していきます。
また、拾得されて直ぐに返還された拾得物についても、公表されません。
公表する期間
改正遺失物法で定められた保管期間3ヶ月間と同じ公表期間となります。
但し、埋蔵物については、保管期間6ヶ月間で当該期間中の公表となります。
他の都道府県警察で公表されている拾得物を閲覧する場合
警察庁ホームページ(他の都道府県警察の公表ページへのリンク集)をご覧ください。
沖縄県の拾得物公表ページをご覧になる前に(画面操作性について)
- 「沖縄県の拾得物公表ページへ」ボタンをクリックすると、拾得物の分類画面が表示されます。拾得物の種類を選択します。 (分類名の後ろに表示されている数字は、データの数量を表します。)
- 拾得物の分類をクリックすると、カレンダーが表示されます。いつ頃無くしたのかを週単位で選択しクリックすると、警察署等に保管されている拾得物の一覧が表示されます。
- 表示された拾得物の一覧には、問合せ番号や電話番号が掲載されています。問い合わせ番号は17桁と桁数が多いことから、お問い合わせの際には、区切って問い合わせ下さい。
- 警察署への問合せは、平日の9:30〜18:00までにお願いします。
※土曜日、日曜日 及び休日(祝日、12月29日から1月3日までの年末年始)に問合せをいただいたときは、拾得物の詳細な確認ができないこともありますのでご了承下さい。
(例)問い合わせ番号「97101070123450000」
| 県 | 警察署 | 受理年 | 受理番号 | 枝番号 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 101 | 07 | 012345 | 0000 |
遺失物や拾得物について
落とし物、忘れ物をしたら(遺失届)
落とし物や忘れ物をしたと思われる施設に問い合わせたり、最寄りの警察署や交番・駐在所に届出をして下さい。警察本部庁舎、運転免許課庁舎(那覇)及び交通機動隊事務所の警察施設でも取り扱っています。
落とし物・忘れ物を拾ったら(拾得届)
- 店舗などの施設内で拾った場合は、拾得の時から24時間以内にその施設に届けて下さい。
- 施設以外の路上等で拾った場合は、拾得の日から1週間以内に最寄りの警察署や交番・駐在所及び警察施設に届けて下さい。
期間内に届出をしなかった場合は、報労金を請求する権利や所有権を取得することが出来なくなりますのでご注意下さい。
拾得物件は、警察署において公告後3ヵ月以内に落とし主が判明しないときは、拾得者が所有権を取得しますので、引取期間内に拾得届出の際に交付された「拾得物預り書」、「印鑑」及び「本人であることがわかるもの」を持って、届出た警察署の会計課で物件をお受け取り下さい。

