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ストーカー規制法について

この法律は、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るため、 ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことや被害者に対する援助等を定めています。

この法律による規制の対象となるのは特定の者に対する恋愛その他好意の感情、 又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者や特定の者の家族や 社会的生活において密接な関係にある者に対して行われる以下の行為2つです。

「つきまとい等」とは?

特定の者に対する恋愛その他好意の感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 特定の者又はその家族等に対して行われる下記のような行為をいいます。

つきまとい・待ち伏せ・進路妨害・住居等の付近における見張り・住居等への押しかけ 無言電話、連続した電話若しくはファクシミリ送信
行動監視の告知等 汚物、動物の死体その他不快・嫌悪な物件の送付等
面会、交際その他義務のないことの要求行為 名誉を害する事項の告知等
著しく粗野又は乱暴な言動 性的羞恥心を害する告知等又は性的羞恥心を害する図面、文書等の送付等

「ストーカー行為」とは?

同一の者に対して「つきまとい等」を繰り返し行うことをいいます。

※ ただし、@〜Cの行為については、身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、 又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる方法で行われる場合に限ります。

ストーカー規制法の流れ

被害に遭わないために

意思表示を明確に!

曖昧な態度はとらず、はっきり拒否の姿勢を示し、接触を断つ


つきまとい・ストーカー行為の証拠を残す

つきまといや押し掛け時の文言、電話の着信・応対、物が送られてきた時の状況等、いつ・どこで・どの様な状況だったかを 詳細に記録・保存する。


戸締まり等に配慮する

厚手のカーテンをつける、ドアには2重鍵やドアスコープ、外出時には防犯ブザーを携帯し、一人歩きを避け、 緊急時の逃げ込めそうな場所(交番やコンビニエンスストアー等)を確認する等、被害に遭わない工夫をする。


個人情報(手紙や領収書など)の管理に配慮する


身の危険を感じたらためらわず110番!

被害にあっている方へ

ストーカーの卑劣な行為の被害に遭っている方はあなただけではありません。被害がより深刻になる前に最寄りの警察署にご相談下さい。

相談窓口

各警察署の警察安全相談又は生活安全課

警察本部の警察安全相談室 TEL:863−9110(全国共通 ♯9110)

警察本部生活安全企画課  TEL:862−0110