不正アクセス禁止法の施行について


(平成12年2月13日施行)

不正アクセス行為は処罰されます。

「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が平成12年2月13日から施行されました。
次のような行為は「不正アクセス行為」や「不正アクセス行為を助長する行為」として禁止され、違反者は処罰されます。

不正アクセス行為の例(その1)

他人のID・パスワードなどを無断で使用する行為

なりすまし

処罰  1年以下の懲役または50万円以下の罰金

不正アクセス行為の例(その2)

セキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為

セキュリティホール攻撃

処罰  1年以下の懲役または50万円以下の罰金

不正アクセス行為を助長する行為の例

不正アクセス助長

再発防止のために援助します!

(平成12年7月1日施行)

援助の条件(3つの条件が満たされた場合に援助します)

  1. 不正アクセス行為が行われたと認められる場合であって、
  2. アクセス管理者から、参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて援助を受けたい旨の申し出があり、
  3. その申し出を相当と認めるときに援助を行います。
再発防止の援助

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