暴力団追放マニュアル
暴力団の実体等
暴力団の定義
その団体の構成員が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体。

特質
- 擬制的血縁関係(盃事による親子、兄弟関係など)の存在
- 縄張りの存在
- 犯罪的助長集団、対立抗争常習集団
- 金のためなら手段を選ばぬ不法営利集団
資金源
- 伝統的資金源 ...... 賭博、売春、恐喝、みかじめ料、覚せい剤の密売など
- 新しい形態の資金源 ... 債権取立、交通事故への示談交渉、倒産整理などの民事介入、経済活動への参入など
沖縄県内の暴力団は、三代目旭琉会、沖縄旭琉会、東亜会誼興会の3団体、31傘下組織があり、指定暴力団として両旭琉会が再指定されています。
暴力団対策法第9条で禁止されている15の行為

1号 口止め料など要求行為
人の秘密事項に関し、その人たちに「口止め料」を要求する行為。
2号 不当贈与要求行為
不当な方法、内容で、寄付金・賛助金等を要求する行為。
3号 不当下請け等要求行為
断られているのに、発注者や請負業者に下請け等の仕事や物品購入を要求する行為。
4号 みかじめ料要求行為
縄張り内の営業者に対して「あいさつ料」「縄張り料」を要求する行為。
5号 用心棒料等要求行為
スナックなどに、おしぼり納入契約、入場券その他の品物の納入、用心棒代などを要求する行為。
6号 高利債権取立行為
利息制限法に違反して、高金利の債権を取り立てる行為。
6号の2 不当な方法で債権を取り立てる行為
人から依頼を受け、報酬を得てまたは報酬を得る約束をして債務者に対し、乱暴な言動を交えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり電話をかけるなどして債権の取立を行う行為。 (いわゆる不当債権取立行為、平成9年10月、暴対法改正により新設)
7号 不当債務免除要求行為
借金等の返済に関し、その免除や猶予を不当に要求する行為。
8号 不当貸付要求行為
有利な条件で貸し付け、手形の割引要求などを要求する行為。
9号 不当信用取引要求行為
証券会社に対し、不当に有価証券の信用取引を要求する行為。
10号 不当自己株式売買等要求行為
株式会社等に対し、不当にその会社の株式買い取りを要求する行為。
11号 不当地上げ行為
正当に使用する権利に基づいて所有または占領している建物・土地の明け渡しを不当に要求する行為。
12号 競売等妨害行為
土地・建物の占拠や支配の誇示を行い、これを止めさせることの対象として明け渡し料を要求する行為。
13号 不当示談介入行為
交通事故などの示談交渉に介入して、相手の事故原因者に損害賠償金などを要求する行為。
14号 因縁を付けての金品要求
小さな異常・損害の程度を誇張したりして、損害金などを要求する行為。

